A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
自営業でも、ご主人が入っている保険によります。
ご主人が社会保険の場合、
妻の12ヶ月の収入見込みが、130万以内、且つ月額108千円以内でご主人の社会保険の扶養に入れます。妻の保険料の負担はありません。
所得税の扶養に入るには103万以内ですが、今はまだ、配偶者特別控除が一部残っているので、ご主人、妻共に所得税が増えるとしても、小額だと思います。
ご主人が国民健康保険・国民年金の場合、
扶養という定義がありません。
国民年金は、ご主人・妻とも各々月額13580円です。
国民健康保険料の税率や、計算方法は各市町村で違います。
所得割に関して、他の健康保険組合(例えば社会保険や共済保険など)に加入していない者の世帯全体の所得に税率を掛けたのが保険料になります。
その他採用しているかは、市町村によりますが、世帯割、均等割、資産割があります。
ですから、ご主人が国民健康保険の場合は、妻の収入が103万でも、130万でもそれに応じた保険料が掛かります。
103万未満に抑えることで、ご主人の所得税の扶養控除は受けられ、妻にも所得税がかかりませんが、保険料としては扶養で0円になるということはありません。
ご主人が独自の健康保険組合に加入している時は、その健康保険組合に聞いてみないとわかりません。
妻の相談者さんが、社会保険に強制加入になる条件が書かれていましたが、年収130万とか月額108千円ではありません。
一日、又は1週間の労働時間が正社員の4分の3以上、又は
一ヶ月の労働日数が正社員の4分の3以上であることで、
130万以上でも未満でもこれに該当する場合は、社会保険に強制加入です。(頼んでも入ってくれない会社もありませが)
会社員(社会保険)の配偶者が、130万未満だとか月額108千円以内の抑えた方がいいというのは、これを超えると自分で国民健康保険にはいらなければならないということです。
長くなってすいません。もっと簡潔に書けるとよかったのですが。
いえ ありがとうございました。参考になります。
130万を超えそうで そうすると 私まで国民保険に入らないといけないのは辛いので 抑えることにしました。
(主人だけで 4万以上毎月払ってるので)
No.2
- 回答日時:
ご質問をよく読みますと…
> 年間130万未満の収入になりそうで
ということですが、勤務時間はどのくらいでしょう?
正社員の4分の3以上の勤務時間になりますと、年収130万を越えなくても社会保険の強制加入になります。
が、おそらくパートだし(パートでも条件さえ合えば社会保険の強制加入です)
社会保険には加入させられないのではないか?と思います。
(条件にあっているのに社会保険に加入させないのは、たとえパート・アルバイトであっても違法です。)
103万以上130万未満であれば、所得税が若干かかるくらい田尾ともいます。(額までは分かりません)
No.1
- 回答日時:
130万(月額約108000円)を越えるとその月から社会保険の強制加入になります。
ご自身で社会保険に加入しますので、保険料がかかります。
社会保険料の支払いがある分、場合によっては130万未満の人より手取りが少なくなります。
130万~150万が一般に言われる「働き損」ゾーンです。
(将来もらえる年収が増えるなどのメリットはあります。)
でもご主人が社会保険でないので、自営業の収入によってはご主人を扶養にすることもできるかもしれません。
そうすれば、ご主人分の国民年金・国民健康保険の支払いがなくなりますので、一概に損ではありません。
(扶養が増えても社会保険の額は変わりません。)
税金の方ですが、103万未満ですと所得税がかかりません。(年末調整or確定申告で全額返金されます)
103万以上稼ぐと、年末調整or確定申告で払いすぎ分が一部返ってきます。
めちゃくちゃ所得税がかかる、というほどではありません。
ご主人やお子さまを扶養に入れられた場合、所得税がさらに安くなり、全額還付となる場合もあります。
いずれにせよ、それほど多額の所得税になるわけではありません。
早速 ありがとうございます。
主人を扶養にするには 主人の収入が毎月20万ほどなので 無理かと・・・
私は 月110時間ほど働いていて 雇用保険は払ってます。・・・て 勉強不足でごめんなさい。
もう少し 勉強したいのですが 何がなにやらさっぱりで・・・
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