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主婦です。
今年の市民税が0です。
でも、主人の扶養者になってないです。
再申告すれば、配偶者控除を適用する事が出来ますか?
教えてください!
お願いします。

A 回答 (3件)

市民税が0円であっても、何らかの所得控除を受けていれば所得が38万以上でも課税されないことはあるので、税額0円だけでは判定できません。



御質問者の所得が38万以下(=パートなどの給与収入が103万以下)であれば、ご主人が確定申告(還付申告)すれば所得税の還付が、そしてご主人の住民税も軽減されると思います。
あと配偶者特別控除といって所得が76万未満(=パートなどの給与収入が141万未満)でも、控除がありますので、こちらも受けていないようであれば受けるようにしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/24 20:41

あなたの所得が38万以下なら配偶者控除の対象になります。


所得38万以上でも住民税がかからない場合はありますから、市民税0円というだけで「できます」とは答えられません。
(所得38万以下とは、パートなどの給与収入であれば103万以下ということになります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/24 20:41

主婦の方で、パートかなにかされていて


今年の住民税の決定通知書で、
市民税が0だったということですか?

現在旦那さんは、質問者さんを
扶養家族として申告していない。

その状況で
旦那さんの扶養家族になりたい
ということでしょうか?

市民税が0ということは、100万以下
の所得と思われます。
その場合は、配偶者控除が一般的に
受けられますが

もう少し詳しく、
旦那さんが会社員なのかとか
質問者さんの昨年のおおよその年収とか
を書かれると、よい回答がでると思いますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/24 20:42

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