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青色申告をしており、妻に月々8万円の専従者給与を支払っています。この場合、「給与所得者の扶養控除申告書」を妻に書いてもらう必要があるのでしょうか。そうしないと、源泉徴収税額表の乙欄適用になってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

専従者給与であっても、源泉所得税に関する取り扱いは通常の従業員と全く同じです。



扶養控除等申告書自体は、扶養がいなくても、専従者であっても提出できます。

扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄により源泉徴収しなければなりませんし、年末調整もできませんので、月額8万円であっても源泉徴収税額が発生し、それを還付してもらおうとすれば、奥様自身が確定申告しなければならない事となります。

ですから、専従者ですから、もちろん他の会社へ扶養控除等申告書は提出していないはず(扶養控除等申告書は同時に二ヶ所には提出できませんので)ですので、提出してもらったら良いと思います。

そうすれば、月額8万円であれば源泉徴収税額は発生しませんし、例え発生するぐらいの給料を支払ったとしても年末調整できます。

扶養控除等申告書の用紙は税務署に用意してありますが、コピーでも構いませんし、下記の国税庁のサイトからダウンロードして、そのまま使用する事もできます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
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この回答へのお礼

くわしくわかりやすい説明ありがとうございました。
私が妻や子供を扶養しているわけですから、当然妻の扶養控除等申告書に関して空欄で名前と印鑑だけ、と言う形になりますよね。

お礼日時:2005/07/06 14:24

>私が妻や子供を扶養しているわけですから、当然妻の扶養控除等申告書に関して空欄で名前と印鑑だけ、と言う形になりますよね。



あっ、その通りですね。
ただ、奥様には、専従者給与を支払っていますので、支給金額には関わらず、ご質問者様で配偶者控除自体は受けられませんが、その点は大丈夫ですよね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
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この回答へのお礼

あっ、それはわかります。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/06 14:32

質問に記載している通りです。



甲欄でも、乙欄でも税額に違いはないので
どちらでもかまわないと思います

ただし乙欄だと源泉が発生し、
あなたに納付の手間が掛かりますね。

(結論)
書いてもらったほうがいいでしょうね

この回答への補足

給与所得者の扶養控除申告書というのは、税務署でもらうものですよね。これはコピーではいけないのでしょうか?一度に数枚もらえるものですか?

補足日時:2005/07/06 14:08
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/06 14:03

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