人生最悪の忘れ物

行政書士資格について、行政書士法2条6号で、「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間・・・が通算して20年以上(・・・高等学校を卒業した者その他・・・17年以上)」とあります。
私は、大学を卒業し、市役所の一般事務職として平成3年4月に採用され、現在勤続15年目です。私は、高校を卒業しているので、あと丸2年以上勤務し、通算で17年以上勤務(平成20年3月末で満了)すれば、行政書士資格が得られるのでしょうか?
また、私は、一般事務職として教育、建設、福祉部門の一般事務をしてきましたが、「行政事務」は、特定の業務に携わっていなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

行政事務であればその内容は問いません。

gon11111さんの場合は高校を卒業しているので17年以上になった時点で行政書士となる資格を有することになります。

仕事を辞めて行政書士会に登録すれば行政書士になれます。
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