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5年ほど前に妻と共同名義でマンションを購入しました。登記上の持分は私(夫)10分の7、妻10分の3で現在ローン返済中です。話し合いの上離婚することになり、マンションには私が住むことに、ローンも私のほうですべて払うことにしました。そのため名義をすべて私の名義(持分を10分の10)に変更したいのですが、どのような手続きを踏めば税金を安くおさえることができるのでしょうか?
なお、マンションは3400万円くらいで購入しました。

税金についてちょっと調べたところ、
・離婚時の財産分与には贈与税はかからない
・妻に譲渡取得税がかかるが、離婚手続き後に「居住用財産の3,000万円特別控除」を行えば3000万円以内については税金はかからない
といったようなことが書かれていました。

税金について詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。

A 回答 (2件)

マンションの購入原価ではなく時価額と、ローン残高、そしてローンが連帯債務関係での返済であったものなのか?がわかりませんので、アドバイスも出来ません。


また、ローンが連帯債務関係であったとすると、それを単独債務に変更できるのかで、負債付資産となるのかどうかも変わってきます。
http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/zaisanbunyo.htm

参考URL:http://birdreport.jp/rp/BR010423.html
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この回答へのお礼

回答が送れて申し訳ありませんでした。
参考URLは参考になりました。

税務署などに問い合わせた結果
・離婚の財産分与に贈与税はかからない
・マンションの時価が購入時よりもあがっている場合は譲渡所得税が妻にかかるが、時価が上がっていることはなさそうなので税金はかからない
・不動産取得税は離婚の財産分与でもかかるが、特別控除があるため結局税金はかからないとのことでした。

回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2005/08/31 23:13

ご結婚していた期間は、どれくらいでしょう?


20年以上でしたら、配偶者の2000万控除の特例が使えます。
このサイトにもありますように、居住用不動産の贈与税評価額は時価の半分くらいなので、贈与税はかからないと思います。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku4/szk4 …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
結婚して5年くらいです

補足日時:2005/07/18 23:56
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