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6年後から10年間110万円ずつ返済するという契約で、生計を別にする兄弟から1000万円を借り、実際の返済は毎年110万ずつ(つまり全額)免除された場合、何か税金は掛かるでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

>ただ一度の利益供与をもってその債権の消滅を


>確定した利益供与は110万円のみ

文面上の110万の免除のみが課税根拠ではありません
理由は今までに書いたとおりです

>何か『実例』をご存知なのでしょうか
設問事例のような実例を知っているわけではありませんが、貸借契約書を作成しても実際返済の実績がなければ贈与課税される実例ならいくらもあるはずです。

>基礎控除制度自体が抜け道

実際抜け道に使おうとする人はいるでしょうね
あなたの主張だと、1000万あげても契約書を作成して10年かけて免除したことにすればいいというわけですね。

「贈与税が課税される事例だ」というのが私の回答です。
「いや課税されないはずだ」と思われるなら別に私はかまいません。
同じことの繰り返しになるようなので、私からの回答はここまでにします。
納得できるような回答でなくて失礼いたしました。
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>不合理な認定を認める法が何かあるのでしょうか?



法があるのかどうかは知りませんが、相続税その他の抜け道防止のため、このような課税がされるようです。
設問の件で何も税金がかからなければ、いくらでも抜け道があるということですから、それも不合理と思われますね。

>設問のように、きちんと返済期限を定めた貸借契約を結んでいる場合はどうですか

返済期限を定めない貸借の件が例えなのであって、私の回答は今までに書いているとおりです。

この回答への補足

回答ありがとうございます

> 法があるのかどうかは知りませんが、相続税その他の抜け道防止のため、このような課税がされるようです。

債権の債権者から債務者へのただ一度の利益供与をもってその債権の消滅を法に基づかずに認定して課税決定するなどということが実際に行われているとすれば、甚だしい職権濫用ということになります
何か『実例』をご存知なのでしょうか

> 設問の件で何も税金がかからなければ、いくらでも抜け道があるということですから、それも不合理と思われますね

15年間の総額でも基礎控除額110万の10年分、1100万の利益供与に留まっていますし、utaufuneさんの仰るような一回目の返済免除の段階では、まだ確定した利益供与は110万円だけです
これを抜け道というのであれば、基礎控除制度自体が抜け道ということにならないでしょうか

補足日時:2005/08/02 20:43
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債務の返済と贈与を分けて考える必要があるのでは?



返済開始の年に110万贈与を受けたと主張すると
お兄さんは利息相当分を所得として申告する必要があるのではないかな?
(110万返して貰って、110万贈与をしたとなるので)
それをせずに返済の免除と主張すると、
返済の実績もなくまた、そもそも返済を実行する、させる意志もなかったと言うことで
当初の借金そのものが贈与であるとみなされる怖れが高いと言うことではないのかな?

この回答への補足

回答ありがとうございます

> 債務の返済と贈与を分けて考える必要があるのでは

確かに、具体的な免除手順はそうなりそうですね
領収書を出さないと、いくら免除したのかわからないまま、全額の借用書は残ったままということになりまるから、もらっていない返済額の領収書を切ることで免除することになると思います
業として行ったのでない貸付の利子の所得区分は何になるでしょうか?
貸主に給与所得がある場合は、20万以下なら申告しなくていいんですよね?

> それをせずに返済の免除と主張すると、
返済の実績もなくまた、そもそも返済を実行する、させる意志もなかったと言うことで
当初の借金そのものが贈与であるとみなされる怖れが高いと言うことではないのかな

その場合の認定のタイミングはいつになりますか?

補足日時:2005/08/02 07:55
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8の前半は質問とちょっとずれてますね すみません


後半の文面で読み取ってください
返せなきゃ返さなくていいようなぬるい貸借は、あげたようなもの、もらったようなものとみなされるということですね。
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>その場合『通常より有利な取り扱い』によるその時点での実際の利益は『実際に免除された債務の額』ですよね



違います、通常より有利に扱われているとして、貸借そのものが贈与とみなされるということです

>税務署が根拠も無く返済されないと認定し、実際に返済された場合、税務署は認定ミスの更正を拒絶

根拠はあります。
家族だからとなあなあにお金を動かしてると、贈与とみなされるということです。
(返せなきゃ返さなくていいよ~という貸借は贈与だということですよ)
ミスだと思うなら、更正の請求や、裁判に訴えるようになるでしょうね
返済期限を定めない、あるとき払いの貸借なども贈与とみなされますから、後から返済したからと言ってミスだと通すのは難しいと思いますが。

この回答への補足

回答ありがとうございます

> 通常より有利に扱われているとして、貸借そのものが贈与とみなされるということです

つまり、債権があるとき、その貸主から借主への利益の供与があると、債権が消滅したものとみなすということですか?
しかし、債権そのものはその後も厳然として第三者への相続、譲渡などが可能な形で客観的に存在し続けます
そのような不合理な認定を認める法が何かあるのでしょうか?

> 家族だからとなあなあにお金を動かしてると、贈与とみなされるということです。
(返せなきゃ返さなくていいよ~という貸借は贈与だということですよ)
ミスだと思うなら、更正の請求や、裁判に訴えるようになるでしょうね
返済期限を定めない、あるとき払いの貸借なども贈与とみなされますから、後から返済したからと言ってミスだと通すのは難しいと思いますが

設問のように、きちんと返済期限を定めた貸借契約を結んでいる場合はどうですか?

補足日時:2005/08/02 07:45
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>1回や2回の返済免除では、貸金全体を贈与とはみなされないということでしょうか



返済が見込めるのに免除してるようでは、通常より有利な取り扱いをしてるとして、贈与とみなされる可能性大と思います

>設問のように最初から返済期限を切った貸借契約を結んでいたものを繰り上げ返済した場合はどうなりますか

設問の件に対しての答えだったのですが・・?
贈与とみなされたということは、税務署にとってそれは贈与です。その後の状況変化によってどうなろうと、贈与であったことが変化するわけではないですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます

> 返済が見込めるのに免除してるようでは、通常より有利な取り扱いをしてるとして、贈与とみなされる可能性大と思います

借金のある人間が貸主から贈与を受けると、貸金全体が贈与とみなされるということですか
しかし、その場合『通常より有利な取り扱い』によるその時点での実際の利益は『実際に免除された債務の額』ですよね
それがなぜ、まだ発生していない将来の返済免除まで織り込んで課税することが可能になるのでしょうか

> その後の状況変化によってどうなろうと、贈与であったことが変化するわけではないですね。

『その後の状況変化』ではなく、最初から返済すると言っているものを、仰るように税務署が根拠も無く返済されないと認定し、実際に返済された場合、税務署は認定ミスの更正を拒絶できるのですか

補足日時:2005/07/31 23:24
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どんな形態をとったとしても、最初に1000万円をもらう意思(兄弟は贈与する意思)があるなら、いくら分割しても贈与です。

1000万円に対して贈与税がかかります。

通常、債務免除を前提にお金を貸す人はいません。常識的に考えれば最初から贈与の意思があったと考えるのが普通です。また宝くじが当たらないと返済しないような返済計画もありえませんから、weiemes15さんの論法は、実際に税務署の調査が入ったら反論するのは難しいと思います。

万が一調査が入ったら、

I とりあえずは契約書を作成し贈与ではなく、借入金であることを主張する。

II その上で兄弟へも返済の意思があることを明確にする。

III 貸す側も贈与の意思はなく、返済してもらう意思表示してもらう。

その上で、○○の理由で返済が遅れていると言い訳するしかないと思います。
変に、年110万円の債務免除なんて言い訳すると怪しさ満点だと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます

> 債務免除を前提にお金を貸す人はいません。常識的に考えれば最初から贈与の意思があったと考えるのが普通です

すべてが終わった時点なら、そう考えるのが普通かもしれませんが、それは設問とはちょっと違います
私が知りたいのは、実際に最初の免除が実行されたのが6年後、全額が免除されたのが15年後という場合、どの時点で、それ以降の返済がなされないと断定できるのだろうか、そもそも何を根拠にそんな断定が出来るのだろうか、という点なのですが、どうでしょうか

> また宝くじが当たらないと返済しないような返済計画もありえませんから

違います、違います
宝くじが当たらないと返済しないという契約ではなく、分割で返済する契約だったものを、宝くじが当たるなどして余裕が出来て、繰上げ返済したら、という話です

> 年110万円の債務免除なんて言い訳すると怪しさ満点だと思います

怪しいと何か税法に引っ掛かるのでしょうか
また、金を無心してきた相手に、贈与税の掛からない限度額である110万円を援助してやるってことだってあるでしょう?
その相手が、たまたま自分に対して債務がある場合、金銭の給付で援助する代わりにその年分の返済をチャラにしてやる、というのは、そんなに不自然でしょうか
110万が不自然なら年111万返済の契約で110万免除して1万返済ではどうですか
いくらなら不自然ではないのでしょうか

補足日時:2005/07/31 22:37
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>10回払いの1回目が免除された時点で全額免除が認定されるということでしょうか



免除される人の状況によればそういうこともありうると思います。 これからの返済が見込める人に免除はしませんよね。延滞金をつけるか一括返済を迫るか。一般常識より有利な取り扱いというのは、贈与とみなされる一因ですし。

>債務全体に対して免除額が何%までならセーフですか

ケースバイケースじゃないでしょうか
免除される人の状況や税務署の担当者の判断で違ってくるだろうと思います

>宝くじにでも当たって返済が一括で行われた場合の税務はどうなるでしょうか

贈与とされた後でのことなら、贈与とされたこと自体が取り消されることはないと思いますが。
実際に贈与されたとして、後から状況が変わったからいらなくなったからと言って返しても、贈与だったことに変わりはないわけで。
返済されたお金の取り扱いについてはよく知りません。新たな贈与とされるのかもしれませんね?(だとするとふんだりけったりですね(^^;)

この回答への補足

回答ありがとうございます

> これからの返済が見込める人に免除はしませんよね。延滞金をつけるか一括返済を迫るか。一般常識より有利な取り扱いというのは、贈与とみなされる一因ですし

返済が見込める人への貸付で、一般常識的な利息を設定した貸借契約を結んでいる場合は、1回や2回の返済免除では、貸金全体を贈与とはみなされないということでしょうか

> 実際に贈与されたとして、後から状況が変わったからいらなくなったからと言って返しても、贈与だったことに変わりはないわけで

後から状況が変わったからいらなくなった、というのではなく、設問のように最初から返済期限を切った貸借契約を結んでいたものを繰り上げ返済した場合はどうなりますか

補足日時:2005/07/31 22:00
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>他に何か贈与と認定される可能性のある行為はあるでしょうか



1年目に、債務免除がその年だけですむようなものでなかったはずと思われれば、その年に全額の免除があったはずとして免除の年でかかるかもしれないし、
実際債務履行されてないことにより「本当は最初から贈与だった」と思われれば、悪質なケースとして時効7年に延ばされるかもしれません。

いや、しかし私も最初はそこまで考えずに書き込みました、すみません。これ以上はわたしもよくわかりません。
失礼しましたm(_ _)m

この回答への補足

回答ありがとうございます

10回払いの1回目が免除された時点で全額免除が認定されるということでしょうか
債務全体に対して免除額が何%までならセーフですか
また、その後、宝くじにでも当たって返済が一括で行われた場合の税務はどうなるでしょうか

補足日時:2005/07/31 20:53
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>返済実績が無いことは、いつの時点で認定されるでしょうか?



1年目に免除するときに税務署に相談するのが一番だと思います。

この回答への補足

その時点で6年前の貸借契約が贈与と認定されたとしても、課税の時効(5年)が既に成立していますが、この件で他に何か贈与と認定される可能性のある行為はあるでしょうか

補足日時:2005/07/31 20:08
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