現在税理士受験生です。
今年はとりあえず簿記論と財務諸表論を受験しました。
来年以降の受験科目について、迷っています。
まず法人税法は受験を決めています。
学校の先生に相談したら、ボリュームが少ないとの理由で、消費税法の同時受験を薦められました。
早く資格を取りたいので、ボリュームが少ないのは嬉しいのですが、
実際将来税理士になった時に、持っておいたほうが良い知識はどの科目でしょうか?
せっかく勉強するなら、これからの時代に、よりニーズがあるものにしたいと思っています。
先輩の税理士先生、また同じ受験生の方、
ご覧になってましたら、アドバイスお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
税理士受験生です。
税理士は簿財以外に、3つの税法が必要なのは御存知ですよね。よく言われるのは、法人、消費、所得、相続ですね。基本的には、この4つは業務においてとても重要ですので、仮にどれか受験しなくても学習する必要はあります。その他、ミニ税法と言って、ボリュームの小さい税法もありますが、あまり実務に使えない上に、学歴と一緒でミニ税法をとって合格した場合、ハクがつかないともいわれるので余り勧められてません。が、時間に限りある方、とにかく税理士になりたい人には良いでしょう。
ちなみに私の尊敬する先生は、税法全部受かってますよ。その先生は頭のできも良く人1倍努力される方でした。今は、開業されて相当儲けてます。その方が言うには’人より広く知ってる分有利だ’と言ってました。まあ世の中にはこういう方もいますよ、並の人間には無理ですのが。
なるほどぉ・・・と感心して読んでしまいました。
資格が取れた後に、さらに他の科目も学習して知識を身につけるという選択肢もあるわけですね。
なかなかできることではないかもしれませんが(^^;)
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1さんも書かれている通り、法人税法・所得税法・相続税法・消費税法は実務に直結しますので、全て勉強はしておいた方が良いと思います。
(私も、合格したのは3科目ですが、上記の4科目全てを受験しました)
消費税法は、確かに、他の税法3科目に比べれば、ボリュームは随分少ないのですが、理論は意外と覚え難かったりもします。
しかし、実務においては、消費税法を系統立てて勉強しておけば、それをしていない人に比べて、かなり理解度が違うものと思います。
現に、消費税法に関しては、税理士の中でも、意外と苦手、というか、あまり詳しくは良く知らない人が少なくなく、消費税法に詳しければ、ある意味、強みとなる部分もありますので、1回は受験しておくべきと思います。
(消費税法は、個人・法人を問わず関係がありますし、免税点等の引き下げにより、従来以上に重要度は増してきているものと思います。)
大変ですけど、初心を忘れず、頑張って下さい!
消費税法はボリュームが少ないからと言って簡単と言うわけではないということがよくわかりました。
実務に直結していると言われると、気が引き締まる思いがします。
心して来月からの勉強に臨みたいと思いました。
回答、本当にどうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
他の方が答えているように、国税3法(法人・所得・消費税)で合格するのを目標にしたほうが、後々よいと思います。
ただ、相続は稼げるんですが、訴訟リスクも大きいため相続関係はやっていない事務所も多いです(逆に相続に特化している事務所もあります)。
ご自身が 将来どのような仕事をしたいのかによりますが、無難なのは法人・消費・所得だと思いますよ。
税理士事務所の現状、よくわかりました。
自分の将来のビジョンをしっかり持って、今後も試験勉強に励みたいと思いました。
アドバイス、大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
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