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簡易課税を選択している小売業者(法人)です。1階が店舗で2階を住宅にしています。水道光熱費は会社の名前で請求書が来て、会社の口座から引き落とされています。しかし実際は自宅で使用している分も含まれていますので、50%を水道光熱費から控除しています。その際、社長のポケットから会社の金庫に入れた運転資金(短期借入金にしています)から相殺する方法をとっています。

支払:借方 水道光熱費 / 貸方 普通預金 ×××
                 ○月分水道料

振替:借方 役員短期借入金 / 貸方 水道光熱費 ×××
                 ○月分水道料50%家事関連費として振替

簡易課税を選択しているので今のところ両方課税区分は「不課税」としています。

質問(1)このような方法は法人税、消費税において、そもそも認められるものなのでしょうか?
質問(2)また、この振替伝票のような家事関連費の控除は、社長に対する資産の譲渡(課税売上)に該当しますでしょうか?

専門家の方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

毎月○万円などとしている場合には、課税資産の譲渡等に該当しますが、実費の50%ということであれば、「仕入れ対価の返還等」に該当しますので、課税仕入れから控除することとなります。



あなたの場合には、簡易課税なので課税売上には該当しません。

仕訳についても、よく見かける仕訳です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。回答者様が専門家ということですので更にお伺いしたいのですが、参考、根拠となる通達等の文献はありますでしょうか。ご存知でしたら教えて下さい。

補足日時:2005/10/14 00:04
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