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土地購入費、建築費として、夫の親(65歳以上)から1000万円援助を受けます。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)を選択しようと思っていましたが、建築スケジュール上来年3/15までに入居するというのは不可能です。
このような場合には適用は不可能なのでしょうか。

A 回答 (1件)

普通に相続時精算課税で贈与申告されれば良いだけです。


住宅取得を絡めた場合の大きなメリットは
・親の年齢が問われない(通常65歳以上)
・贈与非課税額が3,500万円になる(普通は2,500万円)
ですので、1,000万円の贈与であれば、普通の制度で問題ないと思われます。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特例とごっちゃになってました。

お礼日時:2005/10/21 13:53

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