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最新の高校簿記の教科書を見ていたら、受取手形を割り引いた際に、手形売却損勘定だけではなく、支払利息割引料勘定を使ってもかまわないと書いてありました。どうして使ってもかまわないのでしょうか?
新会計基準が施行されてから、手形売却損勘定を使うようになったのではないのですか?今でも支払利息割引料勘定で処理し、損益計算書にも計上してよいのでしょうか?
どなたかわかる方教えてくださいませ。

A 回答 (3件)

ANo.2です。

以下の指針が有るのですが、守らなくても事実上なんの罰も無いので、支払利息割引料が使われています。
また、個人事業ですが税務署の書類に利子割引料勘定が有ったりもする。

中小企業の会計指針逐条解説
金銭債権の譲渡

 手形の割引又は裏書及び金融機関等による金銭債権の買取りは、金銭債権の譲渡に該当する。したがって、手形割引時に、手形譲渡損が計上される。



解 説

1 手形譲渡損

(1)  「金融商品会計に関する実務指針」136は、「割引手形、裏書手形については、原則として二次的責任である保証債務を時価評価して認識するとともに、割引による入金額又は裏書による決済額から保証債務の時価相当額を差引いた譲渡金額から、譲渡原価である帳簿価額を差引いた額を手形売却損益として処理する。」と示しています。保証債務の時価相当額については、便宜上、ないものとして考えると、仕訳は、例えば次のようになります。

  現金預金  9,900 / 受取手形 10,000

  手形売却損  100 /

(2)  手形の割引及び裏書きは、金銭債権の譲渡に該当します。本指針は、手形の割引をするに当たって、譲渡金額と譲渡原価である帳簿価額との差額を「手形譲渡損」として処理することを示しています。中小企業の実務においては、受取手形の債権金額と譲渡価額との差額を「手形割引料」として、損益計算書の「支払利息割引料」の科目で表示する場合が依然として多いようですが、適切な表示ではありませんので、「手形譲渡損」の科目を設ける必要があります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/p …

この回答への補足

守らなくても事実上なんの罰も無いので、支払利息割引料が使われていたのですね。わかりました。ありがとうございました。

補足日時:2005/11/04 17:16
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中小企業の決算では認められています。

大企業はダメ。
ただ、今後使用していく企業は減っていくと思います。

この回答への補足

支払利息割引料勘定って今でも中小企業の決算では認められているのですか?
知りませんでした。どこでその理由がわかるのでしょうか?
教えていただけませんでしょうか?理由がわかりませんので。

補足日時:2005/11/04 13:41
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ダメでしょう。


金融商品の実務指針とかいろいろ見てみましたが、支払利息割引料としてもいいようなことは記載されてませんでしたし。

実務指針では、手形割引は、法律的にも手形の売却ですよと書いてありますし。

高校簿記程度なんで、理論的考え方に立って書かれてないだけじゃないんですかね。
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