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4月からパートで働いていましたが、12月半ばでやめることになりました。フルタイムで働いていて、夫の扶養から外れています。
一ヶ月大体14,5万の給料とボーナスで、今年の年収は140万円を超えています。130万以上年収があるので、夫の会社から、来年1月1日にならないと年金や保険には入れないと言われてしまいました。
結婚前にも年の途中で仕事を辞めたのですが、扶養に入れたので、夫婦で油断してました・・・。
どうするのが一番いいのでしょうか?国民健康保険に半月だけ加入できるのでしょうか?
それから、25日(退職後)に支払われる12月分の給料から年金も引かれていると思いますが、1月に夫の扶養に入ったら年金の支払いは途切れてないですよね?
いろいろ見たけどわかりません。教えてください!
慌てていて、変な文章でごめんなさい。宜しくお願いします

A 回答 (2件)

ご主人の健康保険の種類が何なのかにもよるのですが、


保険者番号が06で始まる「健康保険組合」である場合、1年間の収入が130万円以上である場合、その年は扶養に入れないという取り扱いをしているところもあるようです。
(何度かそういう話を聞いています。
政府管掌健康保険の場合は、雇用保険の基本手当の金額が1日あたり3611円までだったり、今後1年間の年間収入の見込み額が130万円未満であれば扶養に入れることになっていますが。)

来年から健康保険上の扶養になれるのであれば、12月だけ国民健康保険に加入し、国民年金も1ヶ月分納めてください。

なお、12月の半ばで会社を辞める場合は、健康保険や厚生年金保険料が会社の給料から差し引かれるのは、システム上、11月分までとなっています。
よって、1月に夫の扶養に入ったとしても、12月は国民年金や国民健康保険に入らないと年金等の支払いは1ヶ月途切れてしまうことになってしまいます。

まずはご参考まで。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/14 20:35

主人の会社の「健康保険組合」も、


・この先の年収見込が130万円以内 ではなく、
・年収(1月1日~12月31日)が130万円以内 でないと入れない、
という決まりでした。
これは、健保により異なるので、そう規定されていればそうなのでしょう。


私だったらどうするか、ですが、
今の健保を任意継続した場合の保険料と、
国民健康保険に加入した場合の保険料を比較して、
いずれかの安い方に加入します。

ただ、1ヶ月間の事なので、任意継続を脱退する際の手続が面倒なようであれば、
国民健康保険にしてしまうと思います。
(国民年金の手続もありますし、役所に1回行くだけで済むので。)


市役所等に電話で「私の保険料いくらになりますか?」と聞くと、
昨年度の年収などを聞かれ、すぐに計算してくれます。
まずは電話してみてはいかがでしょうか。
親切な方ですと、色々アドバイスもくれると思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。
市役所に電話してみます。

お礼日時:2005/12/14 20:37

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