No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず労災の給付は会社が行うことが一般的です。
これは通称5号や8号給付申請書に労働保険番号を書かなければいけないのでこれはまず知らないでしょう。勤務先に労災の申請を拒否されたならばその事を労働基準監督署の労災課の給付調査官に相談し会社側に申請をするように催促してもらってください。で、労働基準監督の給付調査官の催促があるにもかかわらず正当な理由無く5号や8号の労災の申請書を出さない場合、労災の給付調査官は会社側の労災隠しを疑います。で、NO3の方が言われてる通り労災の被災者自身で申請書を書き、解らないところは空欄とし申請します。ここから監督署の仕事が始まります。
労働衛生法で定めでは労災事故の被災者が4日以上休業した場合は死傷病報告は会社に義務があります。4日に満たない場合は件数報告をする必要があります。これを怠ることが労災隠しとなります。
で、労災かどうかは勤務先や診断した医師が決めるのではなく労働基準監督署が判断します。
会社側が質問者の治療費や休業補償を自腹でする場合は死傷病報告だけすれば労災隠しにはなりません。
現実には4日以上休業する怪我とかでなければ会社側が払って済ますケースも少なくはありません。
やっと会社側が8号給付申請書の記入をしました。
でも年末なので労働基準監督署に届けるのは年明けになりそうです。
でも、あとで医療費が帰ってくる可能性があるとはいえ、やはり自腹で払ったのは正直、腹がたちます。
みなさん、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
労災であると判断するのは労働基準監督署です。
会社にも医師にも、労災の判断をする立場も権限もありません。また、申請するのは労働者本人です。労災かくしとは、業務上の負傷等で、1日以上の休業があった時に、労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しないことを言います。労災補償とは別の話です。
いずれにしても、労災かどうかの判断は、労働者が労働基準監督署に手続きをしてから始まります。何らの手続きをしていなければ、何も始まらないことになります。
なお、退職、解雇、期間満了等労働契約が終了しても、労災補償の権利は失われません。(労働基準法第83条)
No.2
- 回答日時:
仕事の中で、仕事として行い凍傷になれば労災扱いになります。
そして認定は会社がするのではありません。あくまでも労働基準監督署が行うものです。
治療費は請求できるはず。詳しくはお近くの労働基準監督署に聞いてください。
一応会社に連絡してください。
会社側が負担できませせん。自費で行うようにと指示が出ましたか?
この回答への補足
会社側には連絡というかその担当者自身、現場に立ち会っていて一緒に作業していたのに「ほかのバイトは凍傷にもかかってない」といった身も蓋もない会話をされました。「労災隠しでは?」とつっこんてもとにかく「因果関係が会社がらみだとはっきりするまで労災を申請しない」と言われました。
一応病院にも相談しましたが最初は国民健康保険で治療をして労災と認められればその分は帰ってくると言われて治療をしました。
No.1
- 回答日時:
会社を通して申請するのが一番ですが、会社が認めない場合は、本人が事業所を管轄する労働基準監督署に行います。
会社側の了解は必要ありません。ただし、会社と反目したまま労災請求した場合、会社から必要な事実経過などを入手するのが困難になります。参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rosa …
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