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空き巣で盗難にあった被害額を確定申告で申告したいので教えてください。

概要は、
・先日窓ガラスを割って空き巣に入られた
・被害届けは出しました
・家財保険は入っていませんでした
・私所有の貴金属(総額50万円程度)を盗難
・ただし、1個の価格が30万円を超える貴金属は無い
・営業職なので、アクセサリーは身だしなみを整える内だと思う→生活に必要だと思っている


(1)この場合、指輪(単価3万円~5万円程度のものが10個等)などのアクセサリー類は対象にできるでしょうか?

(2)税務署に電話で聞いてみました。
 ●「単価30万円以下のアクセサリー」と聞いた場合は「法的に生活に必要な物とは見なされない」と言われました。
 ●「盗難にあいました」と言った場合は「被害届け出してますね?リストの該当する物品に印をつけて出してください」でした。

「(タックスアンサーなどの)関連ページは見ましたね?」と言われ、暗に「ダメと書いてない物について、控除できると明言できないから出してみろ」と仄めかしている雰囲気でした。

そこで、控除対象になる場合、記入・申請時にアクセサリーで出すと受理されない、などの注意事項があればお願いします。
その際、「私はコレで還付された!」なども教えていただけると励みになります。


コツコツ働いて1年に1度ボーナスで買い集めた指輪やらペンダントやらのお気に入りで、毎日とっかえひっかえ身に着けていたものの大半を持っていかれました。控除されれば指輪1つ分くらいになります。
思い出も含めて、少しでも取り戻したいのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.警察に被害届を出す場合に、調書を作成されたと思います。

そのとき、何を取られたかなどの被害の状況を聞かれますが、そのときにその証明書をもらうのがコツです。なければ、受理番号を控えてきます。
2.アクセサリーであっても、生活に必要なものと認められれば、雑損控除の対象になります。実際に、警察の調書と一致しておれば、OKです。あと、窓ガラスの修理代も災害関連支出として、雑損控除の対象になります。
3.あと、被害額は、その盗まれた時点での時価になります。だいたい、買ったときの値段の20%~30%ぐらいになりますが、1万円ぐらいのネックレスだと、1年もすると時代遅れになり、ほとんど評価額がでないこともあります。よく勘違いがあるのは、専門の宝飾店でかったありふれた100万円ぐらいのダイヤの指輪を1個の価額が30万円を超えるものだと思う人がいるのですが、こういうのは、質屋さんでの買い取り価格を念頭に置き、時価が25万円ぐらいだとすれば基準を満たします。よほど希少性のあるもの以外は、買ったときの値段よりはるかに安いので注意が必要です。
4.確定申告書などは、受け付けてもらえますが、その後、疑義があると税務署から呼び出しがありますので、そのとき説明できるように、Iティファニーのペンダント 2004年11月 ○○○デパートにて、29800円で購入 と、いったように、一覧性のある表を作っておくと便利です。
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この回答へのお礼

『生活に必要なものと認められれば』というのがネックですね。
被害額も時価というのが微妙です。買った価格よりも低めに被害届けは出してますが、仮にそれの半分が時価と判断されたら、総所得の10%と大差ないです。

うーん、さらには「いつまでもソレを口にするな」と夫に言われて、指輪の売買証明書みたいなものも捨ててしまいました。いつ、いくらの物であったかを一覧にするのが難しくなりました…。

単に宝飾品だと税務署に聞いても認められないと言われますし、どう言えば認められるか見当も付きません。会社を休んで税務署に行くと、還付金と相殺されかねませんね…。

頑張っても還付されないなら、申告しないで余計な手間がかからないでよかったと思った方が良いのかなぁなどと気弱になっておりますが・・・。
ありがとうございました。
 

お礼日時:2005/12/27 17:46

ただ、生活に必要でないものとして法令で明確にしているのは、1.競走馬、2.別荘3.一組または一個の価額が30万円を超える宝石などのものなので、ちゃんと説明できれば認められるべきものだろうと思います。



確定申告して、どうしても、税務署が認められないとした場合は、最終的に税務署側で更正処分をしてくるだけですから、出すだけ出しておくのがよいでしょう。

給与所得だけだと、他に何もなければ、さらに税額が増えることもないので実害はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

税務署に聞くと、どうしても「アクセサリー」や「宝飾品」といった響きだけで「生活に必要じゃないからダメ」と言われます。
ただ、「健康で文化的な生活をするためにあって欲しいもの」という認識に対して「生きるのに必要なもの」という答えが返ってきている気がするので、回答にある法令に明記されている範囲内だと言えば通るのかもしれませんね。
(「30万以下の宝飾品であれば認められる」と明言しない税務署の対応が不思議です)

マジックワードを言うことが出来れば受取れる、みたいな印象で疲れておりますが、頑張って出すだけ出してみようと思います。
 

お礼日時:2005/12/28 13:05

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