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サラリーマンです。
去年行政書士の資格をとり、開業しました。
会社には内緒です。副業禁止なので。
働きながらなので売上げはゼロなのです。
今年ももしかしたらゼロかもしれません。
将来は行政書士一本で行きたいのですが、それまではサラリーマンやります。
この場合、行政書士の売上げ、費用は、事業所得にしてもいいのですか?
赤字が予想されるので所得税が戻ってくるかと思います。
雑所得だとちょっと悲しいので。
あと、住民税は、会社から天引きされてますが、住民税が給与所得より下がるので、困ってます。
他に所得があれば、その差額の住民税は個人で納付できますが、下がる場合はどうなるのでしょうか?
会社にわからないように住民税も還付を受けることはできるのですか?
以上、所得の分類と住民税について教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
bokunioshieteさん こんばんは
副業を事業所得にする場合、まずは事業主でなければなりません。従って最低でも、個人事業主の申請をしましょう。そうすれば副業分を事業所得として確定申告出来ます。その時に給与所得以外の所得を、普通徴収にしたら会社にばれる確率は低くなると思います。
サラリーマンが副業をする場合、給与所得と事業所得の合計から計算される額が所得税額や住民税の額になります。多くのサラリーマンは給料天引きで税金を払ってますから、副業が赤字の場合、赤字が区分過剰に税金を支払っている事になります。従って確定申告書の支払った税金の欄にきちんと記載しておけば、過剰分は還付と言う事になります。多くは指定口座に入金される事になります。
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