アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。

アメリカに移住した永住権保持者が、
日本に一時帰国(年をまたいで約10ヶ月)をして、
その間に短期で就労して収入を得た場合、
それにかかった所得税は翌年の確定申告をすれば戻るのでしょうか。

不足がありましたら補足します。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 基本的には、お金を稼いだ国に納税する必要があります。

ですから、日本で働き日本の会社からもらった給料に関しては源泉徴収により日本国へ納税されます。.....が、非居住者の場合は源泉徴収税額が減免されることがあります。

 納税する上で`居住者`か`非居住者`かが重要になります。半年以上日本に滞在していれば所得税法上の居住者となります。
 居住者の場合は日本に住んでいる人と同様に課税されます。還付される税金があるのであれば確定申告で還付請求できます。
 非居住者の場合は、居住国と日本との条約によって課税関係が変わってきます。アメリカの場合は日米租税条約がありますので、所得・報酬の種類によっては非課税あるいは軽減税率が適応されます。そのメリットを受けるには、確定申告だけではなく租税条約が適応されるとの申告が必要だったと思います。

 ご存知かと思いますが、永住権保持者は居住期間の長短に関係なくアメリカの居住者として扱われますから、全ての所得をアメリカ国内でも申告する必要があります。

 アメリカの場合はIRSのHPをみればほとんど理解できるのですが、日本の場合は租税条約に関する点は詳しく説明されていません。具体的な内容に関しては税務署にお尋ねください。

参考までに、
日本国税庁のtax answerにも簡単に説明があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

国税庁のHPでも、非居住者あるいは租税条約等で検索すると手続きに必要な申請書等を見つけることができます。
http://www.nta.go.jp/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 10:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!