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私は現在大学の工学部にいるのですが、税理士の資格を取りたいと考えています。
受験資格の一つで、「大学又は、短大を卒業した者で上記以外の学部(文学部、工学部など)・学校を
卒業した者で、一般教育科目等において、法律学又は経済学に関する科目を1科目以上履修した者」
とありますが、法律学又は経済学に関する科目の許容範囲が良く分かりません。
例えば「現代と経済」などのように、名前に「経済」が入っていれば、内容は関係ないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

参考URLは、国税局ホームページの受験資格についてのページです。


問17の回答を参考にして頂くといいと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/siken/qa/ …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
早速問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2006/02/23 09:28

過去、税理士試験受験経験のあるものです(3科目合格後、法人税法につまづいてどつぼにはまっています)。



回答にもなりませんが、大学の授業が法律学又は経済学に関する科目に該当するかどうかは、直接、最寄りの国税局人事第2課に相談して、該当するか否か判断をあおってもらったほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

とても早い回答で驚きました。ありがとうございました。
国税局の方に直接問い合わせてみます。
法人税法の勉強頑張ってください!

お礼日時:2006/02/23 09:30

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