No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「派遣」の形態によるのですが、「雇用」でなく「契約」の場合、「個人事業主」として「事業所得」で確定申告になります。
そういうことでしょうか。>非課税給料から税金分を除かないといけないと
私は「源泉徴収されていないから、手取り金額から税金分を除いて積み立てしておかないと、確定申告のときに困るぞ」、という意味に解釈しました。
給与所得にくらべて事業所得は給与所得控除がないので、不利です。
たとえば、交通費など、普通のサラリーマンであれば会社が経費にしているものまで、すべて金額を記録して自分の経費扱いしなくてはいけません。税金以外にも国民年金や国保も必要ですね。(これは年末にまとめてでないから、跡で困る訳ではないけど)
ちなみに、「契約」の場合、消費税を加えて請求することになります。
(契約内容で消費税込み、とかの記述がなければ、20万円に5%のせて21万円請求できます。この分は、消費税の申告の必要はありません。所得税と一緒に計算すればいい。)
No.3
- 回答日時:
> 非課税給料から税金分を除かないといけない
私もこの表現は?と思ったのですが、多分すでに納めた分があって、二重に納めない
ようにしたいということだろうと勝手に解釈しておきます。
毎月の月給について一々計算する必要ははありません。大雑把に言うと、年収から納める
税金の額を計算し、そこからすでに納めた分を差し引いたら良いのです。
細かいことは税務署に行けば教えてくれます。
No.1
- 回答日時:
収入が給与所得のみ、国民保険も未加入、生命保険、損害保険等加入なし、源泉徴収税額がなかった場合だとすると、
まず、給与所得の金額が、だいたい
20万円×12ヶ月=240万円
240万円÷4×2.8-18万円=150万円
基礎控除が38万円
定率減税額が(150万円-38万円)×20%=22.4万円
申告納税額は10%なので、
(150万円-38万円-22.4万円)×10%で
最高89600円位になります。
既に源泉徴収でこれ以上差し引かれていると思います。
源泉徴収額が申告納税額より上回れば戻ってきて(還付)、下回れば払わなければ(追徴)いけません。
国民保険や生命保険損害保険に加入していればもっと申告額は減り、減税額も変わってきます。
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