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A病院で入院中の患者が、入院している病院でできない手術を、他のB病院へ紹介状を出し、そちらの病院で日帰り手術をした場合。
外出扱いにもならないのですが、患者側にとっては、A病院でできないからと
移されたのに、治療費の負担が大きくなるのでは。。。

A 回答 (2件)

おそらく高度な技術を要する治療が必要と判断されたのだと思います。

誤った治療や稚拙な手術を受けるよりいいですよね。

B病院で受けた治療費はB病院から請求されると思います。
手術を受けるのだから当然です。

A病院での治療費プラスB病院での治療費が(保険+自己負担分)必要です。規則だと思います。

質問の意味を勘違いして解答しているのであれば、補足説明します。
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入院中は(A病院ですね)他の診療機関(B病院)での投薬や治療に関して同一日付での保険診療は認められない。

入院で保険を適用するなら入院外の治療は自費扱いになる…この約束事のことをおっしゃっているのでしょうか?

約束事はその通りだと思います。変更されたということは聞いていないですから…
ですが実際の運用では保険適用を認めているように思います(ただし条件が厳しくあって認められないものも依然として存在します。投薬だけとかは×です。)それはお話のような状況です。実際に高度先進医療を受ける場合などでは(これも保険適用がある・・)認められています。あくまでも健康保険基金の実際の運用でです。基金が財政難で認めないといえばそれまでです。
本来はA病院を退院してB病院へ行かなければなりません。なぜなら、患者さんの療養をするのに必要かつ十分だからこそその病院(=A病院)へ入院しているというのが建前だからです。十分でなければ退院するのが約束事です。それが健康保険の約束事なんです。知っていても知らなくても…決まりは適用されます。
詳しくはB病院で聞かれるしかないでしょう。

この約束事に関してもうろ覚えなので自信なしとします。確認してくださる方の登場を待ってくださいね。
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