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今月に入ってアルバイトを始めて研修期間は1ヶ月と言われがんばってバイトを続けていました。
バイトを6日して体調が優れないので
お昼で上がらせてもらおうと思い主任に伝えたところ、
「やる気あるのか?明日から来なくてもいい」といわれました。
まだバイトを始めたばかりで書類もまだ出してませんし
時間がなく今日やっと講座を作ったばかりなのですが、
その場合給料はもらえるものなのでしょうか?

それと、研修期間中ならいつでもアルバイトをやめさせることが
できるようなのですが本当ですか?

A 回答 (3件)

労働基準法(下記URL参照)第20条と21条に解雇について


書かれています。

研修期間は試の雇用期間ということで、14日までは解雇予告なしで
辞めさせることは可能です。今回は6日なので予告期間や手当を
必要としません。

給料については働いた分は請求してください。もらえますので。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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アルバイトをやめさすことは可能ですが


体調が悪いというのは解雇理由にならないですね。

「来なくてもいい」というのとやめろというのはまた違います。
仕事をしたければ行ってもいいと思います

後理由が体調なので全額もらえます。
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給料は働いた分貰えます。


研修中はあなたSegawaRuiみたいな事を言い出す人のためにあります。
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