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脱税の疑いがある事実を知っています。
業務上横領や背任罪に該当するのかもしれません。
弁護士に相談したところ、脱税には違いないが、追徴金を払って終わりかもしれないし、それ以上になるかどうかはわからない・・とのこと。

税務署に相談し、告発する場合、実名で告発したら、どんな処分内容か教えてくれるのでしょうか?

また、脱税した人(経営者)が、法人税法違反や所得税法違反になるのは当然として、脱税と知りながら、請求書の名前を法人宛にしたり、
支払手続きを行った管理職の人は、脱税幇助の罪に問われるのですか?

黙って見過ごすのは腹が立つので、告発してやろうかと思って、弁護士に相談したのですが、300万や400万では動くのが面倒そうです。
もう一桁多ければ、すぐ動く・・・という風に言われてしまいましたが、納得できないのです。

A 回答 (3件)

税務署の動きは、費用対効果も考えられていますので、400万円程度では、実務上動けないのです。


また、真実かどうか確認できないですし、最終処分決定は、全ての調査をしてから決まりますので、処分内容を推測で説明することが、そもそもできません。

質問者様の目的によりますが、新聞等のマスコミを頼る手も考えてはどうでしょうか。そうすれば、取材経験より、どの程度の処分か推測で教えてくれそうです。
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この回答へのお礼

費用対効果を税務署も考えているのですか。
脱税の証拠となる証憑類のコピー等を持っています。
マスコミに知合いはいませんので、伝手を頼って、対策を考えてみます。
そういう方法もあるのか・・とあらためて思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/18 18:16

♯1です。



準公益法人というものがどういうものかわかりませんが、納税義務者なんですよね?それなら一般企業と同じで、次のように考えられます。

1、税務署の役割は、正しく徴税することです。そのために調査を行い、不正があればそこで発覚します。

2、調査には「税務調査」と「査察調査」があります。これはまったく違うもので、「税務調査」は納税が適正か否かを調査するもの。「査察調査」は「マルサ」(国税局査察部)による査察で刑事罰を科すことを目的としています。

3、「査察調査」に至るケースはよほど悪質で、規模が大きいときです。300万円や400万円では該当しません。ざっくりいって1億円くらいからではないでしょうか。

4、税務署員は情報提供者(質問者さんのこと)に対して、「これは悪質ですね、すぐに調査しましょう。多分追徴金は○○円くらいになるでしょう」みたいなことは、普通、言いません。

質問者さんの場合、気になるのなら所轄の税務官庁に証拠をもって言いにいけばよいと思います。
ただし、税務署が関心をもって調査をしたとしても、刑事罰に至ることはないはずです。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
査察調査はまず無理なようですね。
ただ、脱税を知っていてしらぬふりをするのが、納得いかない気持ちに変わりはありませんので、時期を見て税務署に相談に行こうと思います。

お礼日時:2006/08/18 18:11

>>税務署に相談し、告発する場合、実名で告発したら、どんな処分内容か教えてくれるのでしょうか?



教えてくれません。

理由は、
1)相談を受け付ける人と、(もし調査に至った場合)調査する人は違う。
2)情報提供者に、税務署の考えを開示する義務はない。むしろ開示してはいけない。

どのようなケースかわかりませんが、そもそも300万から400万程度では、事件化することは難しいと思われます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
この質問の中で、大事なことを書き損じていました。
普通の会社等ではなく準公益法人の場合です。
補助金なども受けておりますので、いい加減な会計処理ではおかしいのではないか、と考え、事件化させた方がかえっていいのではないか、と思いました。

処分内容を教えてくれないのは、変なような気もします。

お礼日時:2006/08/17 21:38

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