アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以下の状況の場合、マンション解約は出来るのでしょうか?

新築マンションの売買契約書は平成13年8月20日に交わし、
先日3月9日に内覧会を行いました。25日に最終金入金。28日に引渡し。というステップです。

事件は内覧会で起こりました。
内覧会に見せられた自分の部屋は工事がずさんであったのです。

おまけに内覧会に向けて、販売会社も施工業者もチェックしたとのことでした。当日、建築士の方に同行してもらったのですが、時間が無かったのでおそらく充分チェックできず、チェックしたとしか言えなかったのでは?確かにプロがチェックしたものとは思えないくらいがさつでした。

このような業者の販売に疑問を持ち、外見でこんな、がさつな工事がなされているのであれば、目に見えない部分でどのような手抜き工事がなされているか不安でこの物件の契約を破棄したいです。

販売会社は、3月21日の再内覧会までにすべて直し、引渡す。といっているのですが、自分はうわべだけ直されても到底信用できません。解約したいです。信用を裏切られた思いが非常に強いです。

現段階で本契約の履行に着手するまでという解釈かそうでないかで違約金が全く違います。不満でいっぱいです。
なんで、この件で売主が信用を無くしたせいで、こちら側が契約上違約になってしまうのか納得できません。

本契約の履行前という解釈であれば手付金160万と部屋のリフォーム代(こちらの希望プランのため)210万で380万の損。履行後という解釈であれば2割違約金608万とリフォーム代210万と手付金160万の差額658万の損。となお不満な結果です。

こんなことで身動きが取れなくなってしまうのは辛いです。御知識アドバイスをお待ち申し上げております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

具体的にどういうてんが、ずさんであったかその内容にもよりますが


がさつな工事というだけでは契約の破棄はできません。

一般的な話ですが残念ながら具体的に、どういう点がどのようにがさつで手抜きであるか、証明できないとあなたの希望には添えないと思います。
というのは、人によりその理由ですと判断がかなりあいまいで、ある人は認められる事が、違う人には認められないことが多々あるからです。

法律的にも売主は改修をする義務はありますが違約金払う義務はありません。
納得いかなければ訴訟を起こすつもりで消費者センターや弁護士等に相談するしかないと思います。

ただ、住居にするには到底できない瑕疵が有る場合は別です。
そのへん了解してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 本日弁護士の方に相談に参りました。現在の段階で売手・施工者に対して物件の不手際から解約解除というのは「もう住めない状況」でない限り、現在の自分の状況では法律的に解約不可能でした。弁護士さんのアドバイスとしては再内覧会において再度よく確認して前回の指摘点を修繕してもらうのが現実的であるとのことでした。
 ちなみに、質問文では長くて書けなかったのですが、がさつな作業というのは、外壁が剥がれてきている(コンクリートから水分が十分抜けきらないうちにした証拠)、引き戸のレール忘れ、引き戸の枠の一部分忘れ、引き戸の工事不十分(電気ドリルで間違った部分に穴が空いている)、キッチンカウンターが土台から浮いている(隙間が空いている)ベランダ部分のペンキ塗り忘れ、など約50項目。クロスの汚れなどのレベルを超えたものが多かったです。こんな素人からの指摘できるような物を販売会社と施工会社は内覧会前に「チェックした」と当日に言い張ったことに腹が立ちますが、法的にはこちらが不利になってしまうようです。販売会社は中堅の上場企業で信頼していたのですが、完全に心情を裏切られた想いでいっぱいです。マンションの販売には現在引き渡し期限がありどうしてもその期日にあわせ突貫工事があるのも実情のようです。一度、契約を交わしてしまうとあとは、販売・施工を信じないといけません。それだけの会社かどうかを充分見極めれなかったことに今回の失敗があると思いました。
 

お礼日時:2002/03/21 00:37

 相手業者の新築物件の場合、消費者保護の政策が事実上かなり幅をきかせる場合があります。


 時期的にみて、履行着手後違約金予定額が原則となると思いますが、青田売りというか未完成物件の場合は、注文どおりのものではなかった、イメージと違った、という話がよくあり、本件のように「ずさん」「がさつ」という問題提起がされる場合も、さらに、時間が経って買主側で気持が変わることも想定され、これをどうやって線引きするか、というのは非常に困難な問題です。
 ざっと伺う限りでは、契約履行の当事者である売主側はマンションの建設を進めていることからも、その「造り」の問題が客観的にされていない限り、買主からの解除申し入れで違約の解釈適用話し合いになると思われますが、こちらに「ずさん」「がさつ」の主張がある場合、先にそれを解決するような動きになり、直ぐに解除というわけにはなかなかいかないと思います。
 高額な買い物なので、購入意思に変わりのない状態で納得して買われることが好ましいと思いますが、相手業者もその部屋を売れたものとして扱っていることから多少の損失が出ることと思いますので、まずは売主に解除とその理由とを告げ、話し合いの余地をもっていただき、その対応によっては、都道府県の宅建業指導課に相談してみると、ある程度の結果が見えてきたり、場合によっては業者に連絡してくれると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

明日、再内覧会がありますが、その前に本日、不動産相談所の無料法律相談を受けてまいりました。やはり、法律上も現在の状況は「本契約の履行」中にあたっています。契約解除には損をしないようにするには「双方の合意」でないと難しいようです。25日に最終金の入金がありますが、このままだとこちら側が「契約不履行」の判断をされてしまうようです。弁護士の方がおっしゃるには、現在の状況では、心情的には気持ちもわかるし、もし、手付金だけでかたがつくのであれば捨ててでもその物件はやめた方がいいとのことでしたが、現況では違約金請求され大金が掛かること、また、法律上は不利であることから、明日の最内覧会で再度チェックし修繕要求を完全に行う方が現実的であるとのことでした。構造本体の件であれば各市役所に建築確認書があるのでそれを確認すると良いとの言葉もありました。

お礼日時:2002/03/21 00:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!