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不動産会社から買った家が1mで1Cmの床の傾きがあった場合。瑕疵担保の保障はどうなりますか。重要事項の説明には、軽度な傾斜は保障の対象外と書いてありました。基礎部分にも結構ひび割れがあったり、屋根の雨水の配管がつまっていたり、外の電源がつかなかったり。でも売主の不動産会社は、瑕疵担保ではないと言い張ります。結構大手の不動産会社なのですが、瑕疵担保とは、どこまでをいうのでしょうか。この床の傾斜は瑕疵担保にはならないのでようか。また買う前に事前に言うべきではなかったのではないでしょうか。

A 回答 (11件中11~11件)

「瑕疵担保責任」について契約の内容によって、損害賠償の請求ができる場合と、できない場合があります。


新築ですか?中古物件ですか?
契約には瑕疵に対して何か書かれてますか?
いつ買われましたか?
いつ不良箇所が有ることを知りましたか?
この辺りがわからないと出来るとも出来ないとも言えません

この回答への補足

雨漏りと構造上の主要部分の瑕疵担保としかかかれていません。築36年の中古物件で、不動産会社がリフォームしたものを買いました。気づいたのは1ヶ月ほど前で、すぐ連絡しました購入した時は今年の4月の5日です

補足日時:2006/09/23 20:53
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