No.1
- 回答日時:
社会保険の被扶養者になるのと、国保に加入する場合との違いですね。
社会保険の被扶養者になる場合は、ご主人の保険料の負担が増えずに、貴方が被扶養者になれます。
一方、国保の場合は、前年の所得を基に保険料が計算され、それに均等割りなどが加算された保険料を負担することになります。
又、年金についても、ご主人の扶養になれば、ご主人の保険料の負担が増えずに、貴方が3号被保険者になれ、保険料の負担はありません。
国民年金の場合は、月額13300円の負担になります。
No.2
- 回答日時:
#1の追加です。
わかりにくい書き方でしたので、改めて書きます。
社会保険の被扶養者になるのと、国保に加入する場合との違いですね。
健康保険の被扶養者になる場合は、ご主人の健康保険料の負担が増えずに、貴方が被扶養者になれます。
一方、国民健康保険の場合は、前年の所得を基に保険料が計算され、それに均等割りなどが加算された保険料を負担することになります。
又、年金についても、ご主人の扶養になれば、ご主人の保険料の負担が増えずに、貴方が3号被保険者になれ、保険料の負担はありません。
貴方が国民年金になると、月額13300円の負担になります。
>国民保険の場合月額13300円の負担とありますがその他に主人への負担としてはどのようなことが変わってくるのでしょうか?
国民年金ですね。
この場合、ご主人の方は変更がありません。
No.3
- 回答日時:
もう少し収入が多い場合には、あきらめも付くのでしょうが、150万円程度ですとむしろマイナス要素のほうが大きいと思われます。
まず、年収が103万円を超えた場合には、税法上の御主人の扶養にはなれませんので、御主人の配偶者控除38万円がなくなりますし、141万円を超えると更に配偶者特別控除38万円がなくなることになり、合計76万円の控除がご主人からなくなることになります。それに伴い、御主人の所得税や住民税が増えることになります。
国民健康保険に加入すると、前年所得に基づいて当該年度分の保険税(料)が算定されますが、市町村によって料・率が異なりますが、最低でも5万円程度にはなるでしょう。御主人の社会保険の扶養になると、ご主人が加入している健康保険全体で保険料を負担してくれますので、奥様が加入することで御主人の負担が増えることはありません。又、国保は3割ですが、社会保険の扶養になった場合、入院2割外来3割負担となります。(来年度からは全て3割負担が予定されていますが)
年金も、国民年金に加入すると月額13,300円の負担となりますが、御主人の扶養になると、健康保険同様にご主人が加入している年金で負担をしてくれますので、別途負担が増えることはありません。
それらを総合すると、御主人の扶養になった場合には、御主人の負担も奥様の負担の増えることはありませんが、扶養からはずれた場合には、御主人の税法事用の負担が増え、奥様の健康保険と年金の負担が増えることになります。
この回答への補足
103万を超えると必ず扶養からはずされるのですか
今の職場でどんなに調整しても103万は越えてしまうのですが
今の週三日を四日勤務に変えたとしたら社保に加入できますか
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#1の追加です。
所得税の扶養(配偶者控除)は、1月から12月の収入が103万円を超えると、ご主人が配偶者控除(38万円)を受けられません。
又、貴方の収入金額によって配偶者特別控除(最高38万円)も適用されなくなります。
社会保険の扶養は、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、ご主人の被扶養者になれなくなり、年金も3号被保険者から外れます。
勤務先で社会保険に加入できるのは、パートなどの場合は、一週間又は1ケ月間の勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以上ある場合です。
完全週休2に日制の場合、4日勤務なら該当します。
この点は、会社の担当者に確認してください。
じつは、私は看護師なのでどうしても一般のパートに比べると
年収がオーバーしてしまうのでこのような質問をしたのですが、
子供たちが大きくなって早くお金の事を気にせずフルに働ける日が
くることを待ち望んでいます。何度も詳しく教えていただき
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
103万円とか141万円とかの税の扶養控除枠については,気にすることはありません。
負担増が収入増を超えることはないからです。しかし,健保・年金の130万円については,それを少し超えるだけで負担額がドーンと変わるので,気をつけないといけません。また,この「130万円」は,将来的な「見込み」収入であると言うことを申し添えておきます。
負担ではありませんが,「ドーンと変わる」という点では,ご主人が会社からもらう「扶養手当」があれば,これにも気をつけないといけません。扶養手当が支給される基準は会社によって違いますので,ご確認ください。
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