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主人昭和43年生まれ、私昭和44年生まれです。厚生年金に加入して来年の3月で丸20年になります。来月で退職しようか3月で退職しようか悩んでいます。退職後国民年金の第3号被保険者となる場合、将来の年金金額に19年と20年では差がありますか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

旦那さんに加算される加給年金額に差が出ます。

20年以上の期間に基づく老齢厚生年金を受ける配偶者は、加給年金額対象者にならないからです(厳密にいうと、加給年金額対象者にはなるが支給停止となる)。

ただし、旦那さんが昭和43年の生まれということだと、老齢厚生年金の発生自体が65歳到達時となり、加給ね金額は奥様が65歳になると加算されなくなりますので、加給年金額は、約1年間(年額396,000円)しか受けられないこととなります。

また、現在、欧米主要国の年金制度は支給開始年齢が67歳、68歳に引き上げられつつあるため、日本でもそのような受給開始年齢の引き上げは今後検討されることと思われます(現時点では確固たる根拠は何もないですが)。
とすると、受給権発生時には奥様が加算可能な年齢を過ぎていますので、そもそも加給年金額自体が受けられるかどうかが非常に微妙です。

年金制度は、基本的に5年に一回見直しがあります。昭和44年生まれだと現在37歳ですかね?65歳到達まで、少なくともあと5回は制度改正がありますので、将来を見越すのであれば、逆に働いていても問題ないのではないかなと、個人的には思いますが・・・。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えていただいてありがとうございました。
本当に私たちが受給を受けるまでに見直しが何回もありますよねえ。
主人と相談して決めたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 10:34

>職後国民年金の第3号被保険者となる。

・・
当然差はあります。
 単純計算で20年勤めて100%とすれば19年では95%に成りますね。
 (年金の計算は常に保険期間が関係します)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 10:40

>厚生年金に加入して来年の3月で丸20年になります。


これは退職される人、つまりご質問者のことでしょうか。それを前提にお話しますと、

>国民年金の第3号被保険者となる場合、将来の年金金額に19年と20年では差がありますか?
老齢厚生年金についていいますと、ご主人が配偶者加算を受けられるかどうかという点で、差が出ます。
御質問者の厚生年金加入期間が20年以上の場合には配偶者加算が付きません。ただご主人とご質問者は1年しか年が違わないため、1年間しか配偶者加算は行われません。
昭和41年以前の生まれの人だと振替加算が付くのですけど御質問者の場合にはこれがつかないので、加入年数が長い方が結局は特になるのかもしれません。(これはご質問者がどの位長生きするのかで変わります)
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この回答へのお礼

助かりました。主人と相談して決めたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 10:36

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