No.1
- 回答日時:
>株式会社を運営しておりますが、実際の社員は私一人です。
借上社宅として認められる賃料の税法上の要件
○小規模住宅(床面積が、木造の場合は132m2以下、木造以外の場合は
99m2以下のもの)の場合
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円×
(家屋の総床面積/3.3m2)+(その年度の敷地の固定資産税の
課税標準額)×0.22%
○小規模住宅以外で豪華社宅に該当しない場合
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×12%(*)+
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%}×1/12
(*)木造家屋以外の場合は10%
○借上げ社宅の借上料の50%相当額
このように規定されています。しかし固定資産税は社宅を自社所有の場合
は簡単に把握できますが、賃借物件の場合は困難です。
税法上の規定からすれば、賃料の半額を会社が負担すれば問題ありません。
税務調査時に、借上社宅と認められない場合は、賃料が”給与”として
支給したと看做され、源泉所得税の納付が必要となります。源泉所得税の
納付義務は会社にあり、個人ではありません。
会社は、源泉所得税の納付後に、源泉所得すべき個人から源泉をする事に
なります。
>会社でかかる敷金、礼金、
敷金、償却がなければ全額保証金相当ですから、問題ありません。
償却がある場合は、退去時に償却分を会社損金として処理します。
礼金は、全額会社の損金としてください。
詳細にご説明頂き、本当にありがとうございます。
もう少しお聞きしたいのですが、「税法上の規定からすれば、賃料の半額を会社が負担すれば問題ありません。」とかかれてありますが、会社が7割ほど負担する事は如何なのでしょうか。その場合、逆に会社の賃料負担が多すぎて、借り上げ社宅と看做されず、給与として看做される事があるのでしょうか?また、借り上げ社宅にするデメリットなどがもしあれば、ご教示頂ければ幸いです。
お手数とは存じますが、よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>会社が7割ほど負担する事は如何なのでしょうか。
はい、この場合は借上社宅でないと看做されます。
この場合は、5割を上回る2割が給料と看做されるのではなく、7割
全額が給料と看做されます。
(会社としては法人税法上、借上社宅でも給料でも損金に変わり
ありませんが、源泉所得税が増えます)
>借り上げ社宅にするデメリット
個人の利益。
全額を住宅補助として給料支給されても、半額を借上社宅として
支給されても、個人のデメリットは一切ありません。
全額支給されれば、住宅補助支給額の10%~20%(所得により異なり
ます)源泉所得税額が増加します。半額支給の場合は税額は変わり
ません。
会社の利益
会社は利益を追求します。損金として認められても経費が増大する
事は利益の減少を意味します。社宅制度が無いほうが会社に利益を
もたらします。
再度のご回答ありがとうございます。
個人負担は、賃料の5割として借上げ住宅にすることが会社/個人の負担も少なく、実質的に有用と思いました。本当にありがとうございました。
重ねてお礼申し上げます。
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