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 こんにちは☆手形割引の割引料の計算についての質問です。
割引実行日が平成18年11月16日(木)
手形期日が平成18年11月19日(日)だったとします。この場合に日数は5日間なのでしょうか?それとも4日間なのでしょうか?
 つまり、割引実行日を日数にカウントするのか、その翌日からカウントするのかどうか、とういうことです。無知で申し訳ございませんが、どなたか分かる方いらっしゃいましたらお願い致します。

A 回答 (2件)

簿記のカテとしては、こんな設定(決済日が日曜日で指示の無い)は問題として出ないでしょう。



実務の場合、銀行休業日がカウントされるかどうかは、持込んだ金融機関によって違うのか、一律なのか知りません。

google検索で一箇所みてみると、ここではカウントされるようです
http://www.nihonbussan.com/keisan.html

どこか大手の銀行で聞いて下さるのが確実だと思います。
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この回答へのお礼

そうですね☆ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/16 17:30

ここ、資格取得-簿記のカテとしては、問題分に指示がある。

なければ、実務どおり、対金融機関に対する手形割引の割引料(利息)は両端入ですので、実行日16日、17日、18日、決済日19日の4日分になると思うのですが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!
期日が日曜日の場合は翌営業日にはならないでしょうか?

補足日時:2006/11/16 14:08
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