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今度はじめて医療費控除をしてみようかと思い今年1月からの領収書など保存しておきました。
いざこれを申告する場合明細書記入は規定の物でないてダメなのでしょうか?
一応オンラインで医療費明細書をダウンロードしましたが書くマスが少なくて書き切れません。このような場合メモ用紙などでも構わないのでしょうか?

A 回答 (4件)

規定の物でなくてもOKです。



ただ、「まずは、人ごと」「同じ人の分は、医療機関ごとに」領収書を分類し、分類ごと(AさんA病院、AさんB病院、AさんCクリニック、BさんA病院、など)の集計結果を書くのでも大丈夫です。
逆に言うと、明細書に記入する際は、これ以上はまとめない方がいいみたいです。(AさんのA病院+B病院+Cクリニックとか、A病院のAさん+Bさん、など)

しかし、より細かく書く分には、全く問題ありません。
メモ用紙でも構わないのですが、国税局で提供している明細書?1枚で、書くマスが少なくて書ききれない……となると、メモ用紙って大きい紙という印象でないので、メモ用紙も無理かな、と心配になってしまいました。

私の場合、#2さんも書かれている「エクセルで任意の表を作成」しています。
任意の物と言っても、国税局が提供しているフォーマットを参考にし、交通費やそのルートの記入欄も追加したものですが。
領収書を上から順番に入力し、人ごと・その中で病院ごと・その中では日付順、という優先順位でソートすると楽です。
源泉徴収票や領収書は、提出なり提示なりしなければいけないので、その時に自作明細票のプリントアウトも提出しています。国税局提供の明細票には、「別紙の通り」と書いてます。
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ノートでも何にでも,整理して記載,領収書を貼り付けておけば十分です.医療機関毎にまとめます.


領収書は提出してしまいます.返して貰いたい時はその旨を伝えます.
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必ずしも、その用紙でなければならない、という事はありませんので、メモ用紙でも構いませんし、エクセル等で任意のものをご自分で作成しても構いませんし、実際、そのようにされている方は多いと思います。

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>このような場合メモ用紙などでも構わないのでしょうか?



様式は決まっていないので、貴方の好きな書き方で構いません。
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