
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
再び#3の者です。
他の方への補足欄を見ましたが、不渡手形勘定が残っていた、という事は、他の方も書かれている通り、本来は破産申し立ての時点では貸し倒れ処理できないため会社が正しく処理されていたものと思います(おそらく、その売掛金について全て手形で受け取っていたのでしょうね)が、その場合は、単なる債権の回収ですから、不渡手形の減少で処理されるべき事となりますし、消費税の課税関係も発生しない事となります。
実際の、貸し倒れの時期は、下記サイトの通りとなりますので、それに該当する事となった時点で、残額を貸倒れ処理することとなり、消費税も控除できる事となります。
http://www.tanakakaikei.com/kensyu31507.HTM
No.5
- 回答日時:
あなたが「破産」といっているのは、「破産手続き開始」(以前は「破産宣告」と呼ばれていた)のことではないかと思われます。
破産手続きが進行し、分配として配当されたのではないかと思いますが、弁護士から通知が来ているはずです。
破産宣告があっただけでは通常貸倒れにすることはありません。破産手続きが進行しないと回収見込み額がわからないからです。回収見込み額が明らかになった時点で貸倒引当金を設定するのが通常であり、全額貸倒れとするのは回収見込みが0の時だけです。
通常、貸倒処理後の回収金は、「貸倒債権回収額」として特別利益に計上します。消費税の扱いは当初の取引に従いますので、商品販売など課税取引だったのであれば課税、貸付金であれば利息分は非課税、元本分は不課税となります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。後ほど他の方へのお礼を書き込ませていただきたいと思いますが、1点、質問の誤りに気づきました。
その後、資料を読んでいたところ、その会社の不渡手形が2つ(各400ま万程度)あることが分かりました。今回回収できた金額は少額です。
この場合でも「貸倒債権回収額」として特別利益に計上すればいいでしょうか。
たびたびすみません。
No.4
- 回答日時:
>振り込まれたお金の仕訳は何になりますか?
少額なら営業外収益(科目は、償却債権収入、または雑収入)、多額なら特別利益(科目は、償却債権回収益)がよいのでは。
>課税・非課税・不課税のどれになりますか?
課税取引です。破産した時、売上代金の貸倒損失を計上して仮受消費税を減額した”はず”です。従って、今回の入金は売上代金ですから、減額した仮受消費税を復活させなければなりません。
No.3
- 回答日時:
貸し倒れ処理済みの債権について、入金があった場合には、「償却済債権取立益」(表示区分は損益計算書の特別利益の中)で処理すべき事となります。
(金額が僅少であれば、「雑収入」でもさほど問題ないとは思いますが)
消費税についても、その売上があった当時、ご質問者様の会社が課税事業者であった場合に、貸し倒れ発生時にその分の消費税額を控除されていた場合には、今回、回収された部分は課税売上として認識すべき事となります。
(その売上発生がかなり前で、3%当時のものであった場合は、3%扱いで処理する事となります)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6367.htm
No.2
- 回答日時:
こんにちは
消費税は、償却した債権が課税対象であったのなら、
課税売上になると思います。
参考URLのような回答を見つけました。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa622937.html
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