兄弟の縁の切り方を教えてください
私は長女で結婚をしており、親の戸籍からははずれています。
弟は結婚しています。
なぜ、縁をきりたいのかというと、
弟夫婦は共働きでありながら、親に平気で借金の頼みに来ます。
本当に生活が苦しいのなら親も、私も援助しますが
そうではありません。
ここでは、これくらいしかかきませんが、
常識が通用しない夫婦です。
私は親の戸籍からはずれているので、弟夫婦の借金など肩代わりしなくていいと思いますが、(法律のことはよくわかりませんが)
はっきりと縁を切りたいのです。
かかわりあいたくありません。
顔をあわせなければ、縁をきったことになるのでしょうか?
どうぞ教えてください。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
血がつながっている以上、法的に兄弟の縁を切ることはできないことになっています。
ただ、事実上互いに関わりを持たないことを続けることで絶縁状態となっている方は少なくありません。ご心配の借金などの点は、保証人にならない限り、責任を生じることはありません。No.7
- 回答日時:
こんにちは。
皆さんのまとめのようなお答えになりますが…
■戸籍と債務
・現在の戸籍制度はご夫婦とその未婚のお子さんの単位で作成されますので、親御さんの戸籍、あなた方ご夫妻の戸籍、弟さんご夫妻の戸籍に別れています。
・ところで、借金などの債務については、親御さんやあなた方ご夫妻が連帯保証人にでもなっておられない場合は、そもそも代わりに返済する義務はありません。
これは、例えば弟さんが未婚でご両親と同じ戸籍におられても同じことです。つまり、戸籍の記載と債務を負うかどうかとは関係がありません。
・ですから、こんなことはないとは思いますが、万が一、あなたが弟さんの連帯保証人になられると、貴方にも債務が及びます。
困るのは、弟さんが勝手に貴方を連帯保証人にしてしまっている場合です。大抵は、連帯保証人の印鑑証明などの提出を求めると思いますが、いい加減な業者ですと三文判でも貸し付けることが考えられます。
勿論、無効な契約ですが、とりあえず貴方が借金の肩代わりを求められ嫌な思いをすることになります。
■親族間で、姻族関係は切れるが血縁は切れない
・血縁、つまり血が繋がった方については、その関係はなくすことは法律的には出来ませんので、いわゆる「縁を切る」ということは出来ません。
唯一出来るのは、「特別養子縁組」で、これは、ご両親にお子さんを養育する意思や能力がないため、お子さんを養親が引き取る場合で、この際は、実の親子関係が解消されます。
[民法]
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
・一方、同じ親族関係でも、姻族関係はなくすことが出来ます。これが離婚です。離婚されると、ご夫婦は赤の他人になります。
-------------
以上から、
>私は親の戸籍からはずれているので、弟夫婦の借金など肩代わりしなくていいと思いますが、(法律のことはよくわかりませんが)
・戸籍の記載と、債務の肩代わりは関係がありません。ありえないことと思いますが、貴方が弟さんの借金の連帯保証人になられれば、貴方に返済の義務が生じることがあリ得ることになります。
>はっきりと縁を切りたいのです。かかわりあいたくありません。
・現行の法律では、縁を切るということは出来ないです。
>顔をあわせなければ、縁をきったことになるのでしょうか?
・法的に縁を切ることが出来ない以上、徹底的に没交渉にするしかないですね。
-------------
相続のお話が出ていますので、その件で少し補足させていただきます。
■相続順位
・法定相続の場合の相続順位は、
1 子(実子、養子)
2 父母
3 兄弟
で、「1」がおられない場合は「2」と進んでいきます。また「配偶者」は必ず相続人になります。
■ご両親の相続
・縁起でもない話を書いて申し訳ないのですが、ご両親のいずれかが亡くなられた場合は、あなた方御兄弟と残された配偶者(お父さんもしくはお母さん)が相続人になります。
・配偶者が1/2、残りをご兄弟で均等に分割することになります。
・この際に気に留めて置かれるとよいことなのですが、例えば弟さんが借金の返済などで親御さんから借金の肩代わりなどをされてもらわれた場合です。
・この場合、相続では生前に被相続人から特別な贈与を受けていた者を「特別受益者」といい、遺産分割する際に、この分を相続分から差っぴくことが出来ます。
簡単に言いますと、相続分の前借みたいなものです。
[民法]
(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
(以下略)
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.3
・ですから、相続の際は、借金の肩代わりをしてもらわれた分は、弟さんの相続分から引くことが出来ます。
■貴方の相続
・先の方も書かれていますが、貴方にお子さんがおられず、ご両親も亡くなっておられる場合は、貴方の配偶者と弟さんが相続人になります。
・ところで、遺言状がある場合は、法定相続より遺言の内容を優先します。ですから、弟さんを相続人から排除する遺言を書いておかれると、万が一のことで弟さんに貴方の財産が相続されてしまうことが防げます。
・ちなみに、本来、法定相続人であった方で、遺言で相続人から排除された方については、申立てがあれば、本来の相続分の1/2の相続ができます。これを「遺留分」と言います。
ところが、幸いなことに、兄弟については「遺留分」が認められないことと定められていますので、遺言状で完全に弟さんを相続人から排除できます。
[民法]
(遺言による相続分の指定)
第902条 被相続人は、前2条(注:法定相続です)の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
(以下略)
(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
弟さんにご両親の財産が多く費やされたり、貴方の財産が以って行かれるのはしゃくでしょうから、防衛しておきましょう。
No.6
- 回答日時:
法律的には「縁を切る」ことはできないし,事実上,今までの回答者の方々がお答えになったように「顔を合わせない」ことしかできないでしょう。
ただ,注意すべきことは,仮に質問者様が将来,亡くなったときに,ご両親もお亡くなりになっていて,また,お子さんがいらしゃらない場合,質問者様の財産は,弟さんにも行ってしまうことです。(ご主人さんに3/4,弟さんに1/4。先にご主人がお亡くなりになられたときは,弟さんに全部?(他に兄弟がいない場合))
ですから,しかるべき時(ご両親が亡くなった時)に,遺言状によって弟さんへの相続を廃除しておく必要があります。
ご回答ありがとうございました。
子供は2人いるのですが、いない場合弟に財産が行くなどまったく知りませんでした。
両親も無くなり、私たち家族が事故などでいっきに亡くなると、
自動的に弟に財産が行くのですね。
重要なことを教えてくださいましてありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
連絡しない。
連絡が来てもすべて無視。
できるだけ会わないようにする。
会ったとき、一切挨拶も会話をしない。
一緒に写っている写真や記録はすべて破棄。
もし家に直接きても無視。
他人に訪ねられても答えない。
ようするに、この世にいないものとする。
ご回答ありがとうございました。
無視をしても自分たちが縁を切られているとは感じないのでしょうから、はっきりと縁を切ると伝えたほうがいいのでしょうね。
No.4
- 回答日時:
別の質問で誰かが回答していたことの受け売りですが
親・兄弟の縁を戸籍上切り離すことは不可能らしいです。
なぜならそれができてしまったら、
親子・兄弟での結婚ができてしまうからだそうです。
なので実質的に、「あんたとは金輪際縁を切る」とでも言って
実際無視・疎遠にしていけばいいと思います。
ご回答ありがとうございました。
そうですよね、戸籍上縁が切れるようになれば、親兄弟と結婚もできるようになるんですよね。
私も完全無視・疎遠をしたいのですが、両親がそれを望まないのです。
何度も職を変え不倫をした挙句できちゃった結婚。
そんないい加減な子でもでもかわいいんでしょうね。
自分の子供なら許さないんですけどね。
No.3
- 回答日時:
お気持ちは本当に良く分かりますが、弟さんの相続放棄しかないでしょう。
後は出来るだけ近寄らないことですが、ご両親が亡くなった場合、貴方に助けを求められる可能性大ですね。
そのときは相続放棄のことを告げられると良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
相続放棄・・・弟はしないと思います。
弟は主人に保証人を頼んだことがありました。
その際私が断ったら
「おまえにはたのんでないだろう」
と激しく罵られました。
そんなことがあっても、何も無かったかのように接してきます。
困ったもんです。
No.2
- 回答日時:
形式上では現代では「縁切りの制度はないのです。
従い、法的にも「相続」以外には「縁切り」できません。
徹底的に疎遠にすることが、ひいては血縁を切る現実的、最良の
方法と思います。
明治の法律を未だ適応していることが各種の矛盾の原因でしょうが
特効的な解決策はないのです。
ご回答ありがとうございます。
身内に常識のない人間がいると本当に困ります。
弟夫婦の子供が七・五・三だったのでお祝いをしたのですが、
あまり必要いじょう話したくなかったので「おめでとう」と言って
お祝いを渡しただけだったのですが、それが義妹は気にいらなかったらしくあんな態度はないと言われてしまいました。
法律で縁が切れたらいいんですが・・・
No.1
- 回答日時:
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