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教育訓練給付制度を活用すると、
一定の条件を満たした講座を修了した場合、
修了時点までに実際に支払った学費の40%(上限20万円)
もしくは20%(上限10万円)が支給されると思います。

これを利用すると、
雇用保険の受給等に影響したりすることは無いのでしょうか?

教育訓練給付制度を活用を利用することによる影響などがあれば、
教えてください。

A 回答 (1件)

>雇用保険の受給等に影響したりすることは無いのでしょうか?



教育訓練給付以外の給付(失業時の給付など)に影響するかどうかということでしょうか。
それはないです。

教育訓練給付を受給した場合、教育訓練給付に関する支給要件期間がリセットされます。
10年勤続後受給しても、5年勤続後受給しても、「0」に戻ります。
それだけです。
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