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お世話になります。いくつか税金についての事を教えて下さい。私は昨年までは給与をもらってましたので所得税,住民税は何もしなくても会社の方で計算をしてもらって、住民税は銀行振替で払ってましたが、今年は職場が変わったため確定申告をしなければなりません。
(1)確定申告後の所得税の支払いは、いつ頃どのような支払い方法で払うのでしょうか?一括でしょうか?
(2)知り合いの方の事です。住民税・国民年金を未納で、国民健康保険も住民税を払ってない為、保険料は最低額です。このような場合、この先不都合な事があるのでしょうか?例えば公的機関からの保障を受けられないとか、子供が生まれてその際の出産に関する補助を受けられない等、その他でもありましたら教えて下さい。きちんと払うとしたらいつ頃までさかのぼって請求されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

(1)確定申告後の確定額を納付することになります。

 分割も出来ると思います。 
(2)国民年金を払ってなければ、将来の需給に影響します。 当社の従業員が、以前住んでたところで住民税を未納にしていたら、差し押さえ通知書が来ました。 収入が幾らなのか明記されてませんが、額によっては確実に徴収する方向になっているようです。 いつごろかといえば、発生しているものはすべてたと思います。 ただし、税金で督促が来るのは通常で3年間くらいです。 
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 20:47

(1)手続きをすれば口座振替も出来ますよ。


(2)ほんとうに未納なのでしょうか?住民税を払っていないため健康保険料が最低ということは、所得が少なくて住民税がかからないのではありませんか?だとしたら、未納ではなく支払う必要がないんですよね。
国民年金も未納ではなくて免除されているのでは?
未納であれば、万一事故などで障害者になったときに障害年金が受け取れません。
免除されているのであれば、老後の年金の額は減額されますが、それ以外は問題ありません。
健康保険に加入して保険料も納めているのであれば、出産育児一時金は出ますよ。

税金の時効は5年です。ただし、その間に督促を受けていれば、時効は中断しますから、必ずしも5年経ったからもう払わなくていいとは限りませんが。また、納付期限までに納付しないと延滞税が課されます。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 20:46

(1)確定申告で確定した所得税を、3月15日までに納めます。


(2)>国民健康保険も住民税を払ってない為、保険料は最低額です。
保険料は、前年の所得等によって決まってきますので納付状況は関係ないと思いますが・・・
また未納のまだと、給料の差し押さえや、子供が生まれたときにもらえる出産一時金(30万ほど?)を差し押さえられたりすると思います。
給料の差し押さえで、会社に未納がばれてクビなんてことも・・・
 税金はふつう5年間で時効になりますが、差し押さえ等失効停止の場合は無期限です・・・。また、最悪「負の財産」として相続人にも相続されますのでお気をつけを・・・
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 20:45

(1)確定申告後の所得税の支払いは・・・



現金で納める場合は、3月15日までに、税務署または金融機関の窓口へ。
申告と同時に口座振替の手続きを取れば、4月20日に引き落とされます。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/10.htm# …

(2)知り合いの方の事です。住民税・国民年金を未納で、国民健康保険も住民税を払ってない・・・

住民税が未納だから国保税が最低ランクというわけではないでしょう。
未納であっても、本来払うべき住民税の計算の根拠になった所得額を元に、国保税が算出されます。
国保税が最低ランクなのは、未納だからでなく、もともとの所得額が少ないからです。

国民年金の未納は、自身が年老いてもらう年金がないか少ないかだけで、他の行政サービスに影響を及ぼすものではありません。

>子供が生まれてその際の出産に関する補助を受けられない等…

市民税完納が条件になることはあり得るでしょうね。

>きちんと払うとしたらいつ頃までさかのぼって請求されるの…

税金の時効は5年です。
ただ、国保は自治体によって税金としているところと、保険料としているところとがあります。
「国民健康保険税」と納付書に書かれていれば時効は5年ですが、「国民健康保険料」となっていたらもう少し短いはずです。下の方が言われるとおり3年だったと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。色々難しい事が多いですね。

お礼日時:2007/02/22 20:44

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