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個人事業主でデザイン業を営んでいます。
2006年度に2回、同一人物(個人事業主)にイラストレーションの制作を外注しました。
いただいた請求書には所得税の源泉徴収の扱いについての指示がなかったので
源泉所得税込みの請求(=ご自分で所得税を申告されるもの)と考え、
請求額満額(1回目は3万円、2回目は2万5千円、の計5万5千円)を
その方の銀行口座に入金いたしました。
入金後も、支払い先の方から特に源泉に関するご連絡などはいただいておりません。
上記のケースでは、
当方には税務署への支払調書の提出の義務は発生するものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

税務署のHPでお調べになってみては?


私は個人的には、支払調書作ってくれない会社は自分に余裕が出来れば相手にしません・・・だって自分がめんどくさくなるので。(確定申告に行くのが不便。)
追徴課税を恐れる人にとっては、好都合なクライアントだとは思いますが。
支払調書を提出して下さるだけで、信用度が格段に上がります。参考まで。
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