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個人事業主です。
個人住民税についてお伺いします。
今年(18年度決算)から青色申告(複式簿記)をします。
個人住民税の課税標準額は
 所得金額(収入金額-必要経費)-所得控除
というところまでは理解しています。

ここからが本題ですが、
青色申告特別控除(65万円)は個人住民税の所得金額からも
控除されるのでしょうか?

運転資金の関係で6月以降の住民税+国保税が早く知りたいのですが、
書籍やネット(所轄自治体のWebサイト含む)で調べても
住民税シュミレーションなど関連した情報は見つかるものの
所得金額から青色申告特別控除(65万円)が控除されるのか否かの
明快な回答が見つかりません。

どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

確定申告書 (国税) に記載した所得金額が、住民税を計算するベースになります。



青申特別控除は、確定申告書を作成する以前の「青色決算書」の段階で引かれてしまいますから、自ずと住民税にも反映されるということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実際にやってみたところ、おっしゃるとおりでした。

お礼日時:2007/03/19 20:11

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