アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

共有者の土地に、他人が許可なく家を建てたら、家はおそらく土地所有者のものになると思うんです。その前に、家を建てるときに土地の許可証の合意がないと、業者も建てられないと思うんですが…。
どうなんでしょうか?

例えば、宗教法人(お寺)の場合、その土地は檀家の共有物である。そこに、勝手に家を建てたとき、それは誰のもの?
建てるにしても、土地所有者達の許可証みたいなものがないと、建てられないと思うんですが…。

お願いします。

A 回答 (7件)

> 共有者の土地に、他人が許可なく家を建てたら、家はおそらく土地所有者のものになると思うんです。



いいえ、違法に建ててしまったとしても、建物は建築主のものです。
確かに、建築主の土地でない土地、或いは共有名義人がいる場合は、
所有者の同意書が必要です。

この回答への補足

所有者の同意書がないと絶対に建てられないということですね。

補足日時:2007/03/19 01:00
    • good
    • 0

業者に関してですが、 通常建築費を現金で払う人は少ないですよね・・。

 その場合、 融資確認が取れないと業者は着手してくれません。 では、 ローンの場合は、 土地の所有者の合意書と借地契約が無ければ融資しません。

宗教法人の場合、 檀家の承諾若しくは事前に話しがなされます。 それが無い場合、 すぐ発覚しますから大変な問題になります。

いずれの場合も、 建築に着手した時点ですぐクレームが入ります。 しかし、 それを放置し一定の期間が過ぎると 「住居を認めた事」 になり、 立ち退きが容易ではなくなります。

今の社会情勢ではまず出来ないでしょうね・・。
    • good
    • 0

#1さんの回答の通り、無断で建てても建物は建てた人のものです。



問題はその後どうなるかですね。
刑事的には不動産侵奪罪に問われるかも知れません。
民事的には立ち退き要求ですね。20年間居座れば悪意の時効取得として土地も建てた人のものと主張できます。

この回答への補足

立ち退いた場合、その建物はどうなるんでしょう?
土地所有者が買い取る?
建てた人が売る?

補足日時:2007/03/19 01:03
    • good
    • 0

>立ち退いた場合、その建物はどうなるんでしょう?


土地所有者が買い取る?
建てた人が売る?
●立ち退く人(建築主)が(解体)撤去しなければなりません。
撤去せずに放置した場合は判決による強制撤去(強制執行)となりますが、その費用は建築主に請求されます。
つまり、違法に建築したものは法的にはなんら保護されないのです。
    • good
    • 0

No1です。



> 所有者の同意書がないと絶対に建てられないということですね。

一人でも他の人の所有がある場合は、建築確認申請をしても、同意書を添付しないと
建築主事の確認済証が絶対に下りません。

建築主の土地だと嘘をついて書類を申請すれば受け付けてはくれると思いますが、
行政庁の機関に申請した場合は各関係課にまわるうちに嘘がばれます。
民間の機関に申請した場合は、機関がチェックしなければ下りてしまう事があるかもしれません。
嘘をついた方が悪いのですが、チェックするシステムになってない事にも落ち度があります。
でもあなたがちくればばれると思いますよ。姉歯事件と同じです。

それが市街化調整区域にある土地でしたら、
確認申請の前に知事宛の建築許可申請を必要とし、土地の謄本を添付しますので、
所有者が明らかになり、同意書添付は必至です。

この回答への補足

共有者の土地の場合、共有者全員の同意書がないと違法になる。
同意書の確認は、建築業者、役場に問い合わせればわかるのでしょうか?(本人が出せば分かると思うのですが、出さなかったら)
その同意書には、共有者の一人一人の名前と印鑑が記されているのでしょうか?

補足日時:2007/03/19 11:13
    • good
    • 0

もう一つ質問項目があったのですね。



>建てるにしても、土地所有者達の許可証みたいなものがないと、建てられないと思うんですが…。
●建築確認申請する場合は土地所有者の同意が必要です。
しかし、建築確認申請せずに建てることは、違法ですが可能です。
    • good
    • 1

No.1です。



> 同意書の確認は、建築業者、役場に問い合わせればわかるのでしょうか?
> (本人が出せば分かると思うのですが、出さなかったら)
> その同意書には、共有者の一人一人の名前と印鑑が記されているのでしょうか?

同意書は、所有者全員の住所氏名と印鑑が必要です。認印で構いません。
こういう申請書類は建築士事務所が作成して、行政庁か民間の確認申請機関に
提出します。施工会社ではありません。
最近は、確認申請時にも土地謄本の添付を義務付けている確認機関もあるようです。
確認機関は、完了検査が終了するまで建築確認申請を保管していますから、
同意書が添付された申請だったかどうかすぐ分りますし、
書類を作った建築士事務所に聞けば分りますが、両方とも教えてくれるかどうか。
最後には確認済証は建築主のもとに保管されます。
書類に同意書が添付されていたかどうかもさることながら、
地権者が同意の印を押したかどうかが重要ですよね。
三文判で文書偽造されてはかないませんから。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!