あなたは何にトキメキますか?

 特養で働いていますが、残業手当が殆どつきません。事前に申請し、それが通ればつくのですが。日々の業務は忙しく、ほぼ毎日残業しているのですが。介護職員は基本的に残業手当ってつかないものなのですか?

A 回答 (4件)

私も特養で介護職をしていました。


介護職員だから残業手当がつかないというわけではないですが、基本的につかないところも多く、私の働いていたところでも物理的に定時であがることが不可能なことが多かったのですが、事前申請の分以外はつきませんでした。そんな状態だったので職員の誰かが労働基準監督署に報告したらしく、過去の分までさかのぼって支払われることになりました。納得ができないのであればどのくらい残業していて、そのうちどのくらい支払われていないのか確認し、労働基準監督署に相談するのもいいと思います。
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他の皆さんがおっしゃっているとおり(割増賃金の支払の義務など)ですが、補足させていただきますと、労働基準法第36条による労使協定「時間外労働・休日労働に関する協定届」の内容を確認されるように努めて下さると、なお良いと思います。


いわゆる「36協定」(サブロク協定)と言われるもので、この協定がなければ残業は認められません。

この協定には、残業をさせるときの理由・その内容などが明記されます。
法で残業時間の上限が定められていますので、その上限を超えない範囲の残業時間数であることも必要です。
但し、特別条項といって、特別な事情があるときにさらに残業時間を延長できる、という定めを設けることができます。
逆に言えば、この条項に基づかない長時間の残業は、たとえ介護職員といえども明らかな違法状態です。

参考までに、神奈川労働局のサイトへのリンク(下記)をはっておきますので、1度ごらんになってみて下さいね。

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei. …
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私も福祉関係の仕事をしています。

いまの職場は残業手当がつくのですが、前にいた職場は残業込みの給料でした(なのでいくら残業しても手当てがつきませんでした)。私の友達がデイサービスで働いているのですが、あなたと同じように事前申請制だそうです。この職業、残業は当たり前のようにありますよね。けど、実際「残業した!」とアピールする職員が少ないため、法人のトップもあえて触れないのでは・・と友達の話を聞いていて思いました。けど、基本的には残業が事前申請っておかしいですよね。前の方たちの回答通り、残業手当をもらえる権利は十分にあると思います。もし周りでもあなたと同じように思っている方がいるならば、皆で一緒に聞きに行ったりするのもいいかもしれませんね。
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下記にあるように、時間外の労働は残業です。

法律で決められています。雇用者は支払わなければいけない義務です。
介護職員だからつかないというのは法的に通りません。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E9%96%93% …
時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日勤務の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下(休日労働は3割5分以上)範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項)。
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