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質問いたします。歯科診療所でレントゲンをよくとりますが医療法では一般医科と同じくレントゲン室の漏れ線量の測定を6ヶ月を超えない期間に測定をしなければならないとありますが実際測定しているのでしょうか。撮影件数は10件以上です。
また測定に伴う調査(監査?)は行われているのでしょうか。
それから従事者(歯科衛生士など)の放射線に対する管理は行われているのでしょうか?
なかには衛生士さんが撮影しておりますが違法ではないでしょうか?
ご専門の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1の方と同じ質問に回答しました。



後段について回答いたしますが、
通常歯科衛生士は放射線作業従事者とされることはありませんので、
個人被曝線量を管理される立場にはなりません。
歯科衛生士の撮影など、もちろん違法ですので、
違法行為に従事する者を、法的に管理するなどあり得ません。

私の勤務先では、透視下に嚥下状態を観察するVF検査において、
撮影室内に一時的に立ち入る言語聴覚士は、放射線作業従事者に該当するとして、
医療監視にて放射線障害防止法に関する健康診断を行なう様、指摘されました。
(個人線量モニターは指摘以前より行っており、被曝線量は常に0だったに拘らず)

いわゆる行政裁量だと思われますが、監査ではこういう指摘もあります。

一応回答申し上げますが、妙に専門的な内容の割に、
あまりに当たり前のことが分らないなど、#1の方と同じ疑問がありますので、
あなたがどういった立場で、どうしたいがための質問なのか、補足願います。
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たまたま似た質問がありますので、それを参考にして下さい。


http://okwave.jp/qa2927822.html
「医療監査についてご質問します」という質問で、私が回答してます。

でも質問者さんのHNは違いますが、文体が似ていますので、同一な方なんでしょうか。
もしそうであれば、私の回答に納得がいっていないということなので、これ以上は発言しません。
誤解であったらご勘弁ください。
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