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- 回答日時:
資格取得にかかった費用が同じ年度でしたらその費用を相殺したらいいです。
年度が違えば雑収入にあげるか、雑費の貸し方にもぐりこませるかですね。まじめにいくなら前期損益修正益で。おそらく年度またいでいた場合、費用計上時は消費税の計算上、仕入税額控除で控除してませんか?
なので当期はその控除は間違いなので増やさなければなりません。
早々の回答ありがとうございます。
年度をまたいでしまうので、雑収入で処理することにしました。
おっしゃるとおり、仕入税額控除で控除しています。
見過ごすところでした。ご指摘ありがとうございます。
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