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パート事務をしている者です、先日、上司に退職したいと言う旨を伝え、約2ヵ月後に退職する事が決まりました。そこで、質問なんですが、退職手続きに関して、判らない事ばっかりなので、お詳しい方、ご教授願えませんか?
 
(1) 入社して8ヶ月経ちますが、社会保険(厚生年金、健康保険組合、雇用保険)掛けて頂いておりました。  
   ・健康保険は、任意継続したいと考えております。この場合、会社で手続きしなくては、なりませんか?                  出来たら役所で直に済ませたいと思っています。
   ・雇用保険に加入していましたので、失業給付金について、受給資格者に該当するのでしょうか?(退職する頃には、入社10ヶ月位になっています。勤務時間も社員並みでした。
(2) 退職前に会社から貰っておいた方が良い書類は、何があります    か?(うちの会社の庶務課は、とっても不親切なので、こちらか   ら言 わないと行動を起こしてくれません)
   退職後、会社に返却する物のひとつとして、交通費の差額分が、   発  生すると思うんですが、うちの会社は、6ヶ月分の定期代   をまとめて支給されていて、離職日に払い戻ししたとして、単純   に計算すると(\88,650÷6ヶ月=\14,775)になりますが、実際    は、月/\6,000位にしか、ならないそうです。その実費を返金す   れば、よろしいんでしょうか?
(3) 退職する時期について何ですが、7月末日で退職するか、8月15日  (給料締め日なので・・)にするか、迷っています。確か、保険料  も請求されてしまう場合もあるって聞いたことが、あるんですが、  この場合どうなんでしょう?

 質問が多すぎて、大変、申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

(1)


任意継続は健康保険組合とのやり取りになるので、役所では行えません。任意継続に関しては、会社ではなく健康保険組合にお問い合わせください。

雇用保険の需給条件は以下の通りです。一般被保険者であれば受給対象になると思います。

・一般被保険者の場合(1週間の所定労働時間が30時間以上)
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

・短時間労働被保険者の場合(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方)
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

(2)
普通言わなくてももらえるものですが、源泉徴収表と離職票は必須で必要です。

交通費に関しては法的に決まりが無いので、いくら返還するかどうかは会社の決まり次第です。私が過去に退職したときは交通費の返還はありませんでした。
おそらく、返還が必要なのであれば、最後の給与から天引きされるのではないしょうか。

(3)
保険料の違いはありません。どちらも、7月までが厚生年金で8月から国民年金です。7月15日と7月末日の場合は7月が厚生年金対象になるかならないかで違いがあります。
なので、どちらでもよいと思います。


言うまでも無いですが、会社の総務の人に聞いてみるのが一番確実ですよ。会社によってルールが結構違ったりするので。
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1.◎任意継続:


  2ヶ月以上継続して健康保険に加入していたら任意継続できます。
  もしご加入の健康保険が「保健組合」(保険証見てください)で
  あった場合は、退職直前にでも会社に手続きしてもらった方がいい
  です。自分で手続きすると電話したり郵送したりと何かと面倒です。
  もし健保組合でなく政府管掌でしたらそのまま退職し退職日から
  20日以内に自宅の地域を管轄している社会保険事務所に行き申し
  出ればその場で任意継続の手続きをしてくれます。
  ◎失業給付金:
  6ヶ月以上継続して雇用保険を支払っているなら受給資格があります。
  離職票貰ったらハローワークで手続きしてください。

2.退職時に貰っておくべき書類ですが、もし会社に任意継続を頼んで
  退職後に自分で送付する必要があるなら手続きの書類、年金手帳
  (預けている場合)雇用保険の資格証(後日貰う場合もある)
  あとハンコとか会社に自分から渡しているものぐらいでしょうか。
  失業保険の申請には「離職票(IとII)」が必要ですが、これは退
  職後じゃないともらえません。多分自宅郵送だと思いますがいつ
  もらえるのかは会社に退職前に聞いておいたほうがいいでしょう。
  交通費はよく分かりません。経理の人に聞いてください。

3.私が退職したときに末日まで在職していると翌月に支払われる給料
  から社会保険を支払わないといけない…という話を聞いたことがあ
  ります。なので月末の1日前に退職したことがありますが、結局会
  社の社会保険の負担が減るだけだと思うので、任意継続されるんだ
  ったら関係ないから退職日はどっちでもいいと思います。
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