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こんばんは。高校一年生なのですが、校則は抜きにして中型二輪免許は取得できるのでしょうか。
誕生日が8月なのでまだ16歳にはなっていません。誕生日が来るまで原チャの免許も取れないのでしょうか。詳しく教えてもらえると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



本題に移る前に一つ、細かい事ではありますが、質問者様の仰る、「中型二輪免許」とは、
正式名称「普通自動二輪車(総排気量50cc超400cc以下)免許」の事でよろしいのですよね?
もし間違っていたら、申し訳ありません。もっとも、大型二輪以外のバイクの免許の条件は全て同じですが。

その場合で話をすすめると、平成19年8月に16歳の誕生日を迎える質問者様が、平成19年5月22日現在、15歳では、「普通自動二輪車免許」の取得は不可能です。しかし、今日から字動作学校に通い始めても、卒業試験の頃には、16歳になっていると思いますので、実質可能だと思います。
ちなみに、「普通自動二輪車免許」の資格条件は、以下の通りです。

身体条件:
視力⇒両目で0.7以上であり、かつ片目で0.3以上であること
  (眼鏡、コンタクトレンズを使用可 視野150°以上)
色彩識別⇒赤・青・黄色の3色が識別ができること
聴力⇒日常の会話を聴取できること(補聴器可)
学力⇒普通の読み書きができ、その内容を理解できること
運動能力⇒自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと
    センタースタンドおよび8の字に引き廻せる体力を有すること。

年齢条件:
満16歳以上

また、質問文に「原チャの免許も取れないのでしょうか」とありますが、
「原動機付自転車」も年齢制限は16歳以上です。

それでは、免許が取れるようにがんばってくださいね。
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#1です。

申し訳ありません、免許取得の条件について、一つ書き忘れがありました。

その他の条件(この文章は「運転免許&教習所ガイド」さん(⇒URL:http://www.driver.jp/license/bike_n.html)から引用させていただきました。ありがとうございます。)

―――――――(引用開始)―――――――
以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません。
法定で定められた病気(精神病・てんかん等)や中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方
交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方
行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば、取得可能です。
指定自動車教習所で再度免許を取得する場合、場合によっては、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となる場合がありますので、必ず教習所の窓口にお問い合わせください。書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。
―――――――(引用終わり)―――――――

・・・・・です。書き忘れがあり、すみませんでした。
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この回答へのお礼

2度も丁寧な解説をしていただきありがとうございました。
自動車学校に通ってがんばってみることにしてみます。

お礼日時:2007/05/22 20:54

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