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オカマを掘られた時の損害責任なんですが、

当方が車に乗っていてバイクに煽られたとします。

仮に、
当方が急ブレーキを故意的に踏んで
バイクが追突したとした場合、
道路交通法、保険会社的にはどちらがどう裁かれますか?

A 回答 (4件)

まず原則論としては、後続車は先行車が急停止しても安全にとまれるだけの車間距離を保持する義務があり(道交法26条)、しかもその義務の履行は後続車次第で先行車にできることが何もありませんから、追突の責任は一義的には後続車にあるということになります。



道交法26条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

しかしながら、いくら後続車が違法な運転をしていると言っても、「それを利用して相手に危害を加えること」までも正当化できるわけではありません。後続車が車間距離不保持の違反をしていることを利用して、追突を誘発させる意図で急減速すれば、これは先行車にも責任があるということになります。
この場合に何罪が成立するかはその「意図」の内容と生じた結果によって変わります。殺人罪という可能性だってないわけではありません。

急ブレーキをわざと踏んで追突を誘発した先行車に傷害致死罪の成立を認めた事例
http://www.kik-izoku.com/kik-news/n-29.htm

ところで、「未必の故意」というのは「意図」の内容が「その結果が生じる可能性があることを認識しつつ、結果の発生を積極的に望むわけではないが、結果が発生したらそれはそれで構わないと思っている」状態を言います。ですから、「わざと追突させて怪我させてやろう」と思っている場合は未必の故意ではありません。つまり、「未必の故意」とは限らないということです。「積極的に結果発生を意図している」場合を「未必の故意」に対して「確定的故意」と呼びますが、確定的故意のある場合もありうるのです。要するに、本例において「未必の故意」に限定する必要性は全くありません。

#経験的には、「未必の故意」というのは法律用語の中では意味をきちんと分からず使っている人がかなり多い部類に入る言葉だと思います。

話がそれましたが、状況的に「なぜ急減速したのか合理的な理由がなく追突の誘発を目的とした急減速の疑いがある」という場合でない限りは、そのままうやむやになる可能性は否定できません。しかし、事実としては、犯罪は「成立」します。ただそれが判明しないので犯罪事実が露見しないために処罰されないだけです。もっとも「どこから露見するか」は分かりません。いくら事故担当の警察官はいい加減な処理しかしないことが多いと言っても単に「猫が飛び出した」だけでごまかせるという保証はどこにもありません。少なくとも後続車の運転者が死傷していれば、追突を意図しない急減速であっても「後続車が接近していて急減速をすれば追突を生じ、その結果、後続車の乗員が死傷するおそれがあることが分かり、且つ急減速して追突が生じることを回避できたのにしなかったことに過失がある」場合があるので、業務上過失致死傷罪の疑いは常にあり、最低限の捜査くらいはします。

なお、保険会社の処理は「民事責任の問題」ですが、刑事責任が生じる場合に民事責任が生じないということはまずないので、刑事事件になるような場合には、保険会社も単純に先行車に一切責任なしとはしません。

以上は、2輪でも4輪でも理屈は同じです。ただ、2輪の方が死傷結果が生じる可能性が高いのでその分、犯罪となる可能性もそれが露見する可能性も高いということは言えます。

#余談ですが、過失割合を0:10とか0:100とか表現するのは「正確に言えば」間違いです。過失割合というのはそもそも「双方に原因がある場合のそれぞれの寄与度の割合」なのであり、一方が0になるということはその一方には原因がないのですから過失割合を論じる前提を欠くのです。そもそも比を表すというのに片方が0というのは無意味でしょう?
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この回答へのお礼

ものすごく勉強になります!

すなわち後続車から煽られても通常通りの運転をすれば良いという事ですね。
たとえば煽られたから速度を上げた結果、単独事故を起したとしても、
煽った後続車を罰する事は難しそうですし。
こちらに故意があれば理由はどうであろうと裁かれる対象だという事もよくわかりました。
(もちろんそんな事をするつもりはありませんが)

あと、2輪と4輪の理屈もよくわかりました。
いままでは、4輪が2輪と接触した場合、
一方的に4輪が裁かれるというイメージを持っていたのですが、
死傷の可能性が絡んでいるからだったんですね。

余談の話も納得です^^

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/28 20:03

#これは法律論ではなく単なる事実論なので余談でしかありません。

ですので、参考にしておきます。

>すなわち後続車から煽られても通常通りの運転をすれば良いという事ですね。

そういうことです。できれば「道を譲って先に行かせる」のがいいのですが、それができない場合には、余計なことはしないことです。ただ、「なぜ煽られるのか」ということは問題で、「もし煽られる原因が自分の運転が迷惑を掛けているせいなら」それはできるだけ改めた方がいいです。

なお、これは参考で誰にもお勧めできる方法ではありませんが、「ブレーキペダルを軽く踏んでほとんど減速しないようにしてランプだけを点ける」ことで後に注意を促すという方法はあります。ただ、これをやると自分の運転を棚に上げて逆に怒る運転者もいますので要注意ではあります。
個人的には、アクセル踏んで加速しながら左足でブレーキランプだけ点けるということをやったことはありますが、慣れもいりますし、最後の手段的なところがあるのでやめておく方が無難かもしれません。

>一方的に4輪が裁かれるというイメージを持っていたのですが、

法律論としては2輪だから4輪だからという区別はありません。しかし、大体の場合、2輪と4輪の事故は2輪の運転者だけが怪我をすることが多いので刑事に関しては事実上そうなってしまうという面はあります。また、民事責任でも相応の過失相殺をしているとは言え、基本的に2輪の方が弱く、特に人身傷害の被害は物損より額が大きいのが普通なので与えた損害の大きさから4輪の方が悪いように見えてしまうということも少なくはありません。
もっとも、「いい加減な事故処理」というのも少なくなく、単純に4輪の方が悪いという安直な発想をしているとしか思えないものも少なからずあるのは確かですが。
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「末必の故意」による傷害罪か危険運転致死傷罪に問われます。



参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yougokai …

この回答への補足

そのような言い方があったんですね。勉強になります。
でも、嘘をついて「猫が飛び出してきたと勘違いして」とか言ったら成立しないんでしょうね。恐ろしいですね(自分で言っておいて)

引き続き、こちらが故意ではなかった場合にもお詳しいのであれば
よろしくおねがいします。

補足日時:2007/05/27 23:43
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車間距離が無い事を知っていた上で故意に急ブレーキを踏んだ場合は質問者さんの方が悪くなってしまうと思います。



逆に質問者さんが故意でなく急ブレーキを踏んだ場合は車間距離を取っていなかったバイクの方が悪くなってしまいます。

しかし両方の場合とも0:10は難しいと思います。
停車中やよほど悪質で無い限り難しいのではないでしょうか。

この回答への補足

ありがとうございます。
という事は、故意かどうかは自分が言わない限りは相手に非があるという事になるんですね。

私の知り合いが実際に経験した話では、
車と車でオカマを掘った場合は10:0になってました。
他の人からも聞いていたので、オカマは10:0になるものと思い込んでいました。

では、
10:0にならない場合というのは相手がバイクだからという事でしょうか?
それとも車同士でも場合によっては当てられた方にも賠償が行くのでしょうか?
それはどんなケースでしょうか?
(注意して運転したいので)

補足日時:2007/05/27 23:23
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