はじめまして。どなたか教えてください。昨年夏に個人の建築会社に住宅建築と外構工事を同会社で契約をしました。
現状(1)家は完成し今年住み始めたが家の諸所に不具合があり連絡したところ何度も連絡を入れるのですが
業者:建材が届いていない:今新築物件立て込んでいて手が空かない等の理由で4ヶ月ほど過ぎてしまってます。必ず修理に来ると言う。
当方:住宅の契約金は既に全額払い済み。
現状(2)外構工事も工事に入ると連絡があってから4ヶ月過ぎており
業者:職人が数人必要で作業しないと出来上がらないから段取りしている。来週には作業に入る。必ず仕上げる。と毎回言う。
当方:契約の時点では外構費を200万としていたが、業者からの請求で住宅契約金以上に住宅に費用が要り100万外構費から当てたので外構費は100万しか残っていないと言われた。こちらのした追加工事費はさらに別途50万支払った。納得できないと言うと、支払わなくては保障保険に加入できないので住宅の保障を付けられない。その為100万を支払い外構費は残り100万しか残っていない。
数社他のエクステリア業者に外構見積もりを取るがやはり100万近く予算が足りないので、同社に依頼するしかない状態。
(3)上記の場合もう既に外構予算から支払ってしまった100万円を返金してもらうことは不可能でしょうか?
(4)また、業者側は「必ずやります」
と口約束ばかりなのですが、このような場合何かきちんと期日を決めて
完成してもらう方法や法的手段はないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
内容証明は正式には「内容証明郵便」といいます。
普通の手紙などの郵便と違いまして、内容証明郵便はどんな内容の手紙をいつ相手に出したかということを、郵便局で証明してくれます。まずは、工事契約そのものに対する、相手の不履行を明記し、契約そのものが契約日に遡って、一方的に解除されても○○建築会社にとっては、異議申し立てできない事、また、本契約を工事を遂行する為の○○建築会社期限の利益の権利を失っている事を明記し、再度、期日を切って工事を履行を催告し、その期日までの日数までの不履行日数分の損害賠償を請求する旨、再度期限を定めた期日迄、工事完工まで履行できない場合、本契約そのものを契約日に遡り、契約不履行に対する、工事代金の返還及び、損害賠償を請求すると言った等の内容を内容証明に明記すると良いでしょう!
損害賠償などの請求は相手が契約不履行により民法の法律を違反して損害賠償が発生する場合請求ができることが法的解釈ですので、損害賠償を発生しないのに請求するといいがかりだと言われる可能性がありますので、まず、大事な事は相手が契約不履行であり、工事を何日迄に履行するという期限の利益相手方にはない事、再度定めた期日までに履行がなされない場合に損害賠償を請求すると言った内容等を最低限入れたほうが良いでしょう!また、今までの相手側から約束が履行されていない事があれば、それも明記しておいた方が良いと存じます。
インターネット上で内容証明の書き方や相談などが公開されていますので、それを参考にされても良いと存じます。相手は相手の都合で言ってきますので、相手には約束不履行に対する言い訳は無意味であること、キチンと約束事を守っていないのは相手である事を認識させるようにもっていきましょう!
丁寧に説明ありがとうございました。
まったく契約に関しても知識がなくshowaalumiさんの文面を読んでいて
どれほど業者の選定、契約が大切かわかりました。
これから、内容証明の書き方を調べてみます。
No.1
- 回答日時:
こういうたぐいの悪質工事の相談が多いですね。
まず、今大事な事はひとつひとつの出来事を日記のようにしておく事であり、その事が後で役に立ちますので、記録にしておく事が大切なポイントです。返金してもらう事は可能です。文中に業者からの請求により住宅契約金以上に住宅の費用が要り・・・費用が残っていないという文面ですが・・・、文面からすると他の建築に自分が依頼した下請け業者からの請求という意味でしょうか? 途中で仕様変更により追加費が出たという事でない限り、そういう事は筋としては通らないですね。それを理由に工事ができないとか遅れているという理由には相当しません。そういうような建築会社は建築業の認可は取り消すべきでありますし、建築会社として商売をする資格はありません。その相手に対し、いついつまでに工事を完工するように、工事が約束とおりできないのであれば、工事代金を返還するようにというような文面で内容証明を送ったほうが良いですね。そして、約束事は必ず、記録に残し、相手に署名させるという毅然たる態度で望みましょう!
さっそくアドバイスしていただきありがとうございました。
契約業者側は「今回は帳簿を見せていいが自分のところもほとんど儲けはでない位頑張った(値引いた)のに!私はいいかげんな事はしない!」という言い方をされ、私共の方が悪いような気持にさせられていた為強く言うこともできずにいたので。それとお伺いしたいのですが、先々証拠として成り立つ「工事を完工させる趣旨の内容証明の書き方」で大切なことはあるのでしょうか?
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