No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お礼部分読みました。
すでに方法は出ていますが、こういうことです(来年の5月までに払う)
http://www.jinzai-bank.net/edit/info.cfm/av/031/
新しい仕事先に相談すれば適切に対処してくれるでしょう。分割払い(天引き)は可能です。
No.3
- 回答日時:
住民税というものは、結局は、県市町村民税でありいわゆる地方税ですね。
税務署で管轄している国税に対し、地方税は県・市・区・町・村などで管轄していますね。今回来たものは18年度の所得を基準(年末調整や確定申告より)に賦課したものであって、本来なら昨年度中に支払うべきでしょうが、事務手続き上次年度に支払うことになるのですね。
したがって、すでに退職され、今は無職無収入でも昨年度の収入にかかるものですから、払う義務があるのですよ。
在職中は便宜上給料から特別徴収として天引きされていたと思いますが、退職後勤務を終了された方はご自分で収納機関へ出向いて納付する普通徴収になります。
No.2
- 回答日時:
退職した年は収入に対して税額多いと感じるでしょう。
会社で払っていたのは前年の収入に対する税金だったんです(^^)毎年給料上がっていれば相対的に税負担感やわらぐって寸法です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1751962.html
税金だから納付の相談窓口(分割払いなど)はあっても払わないのは脱税です。住民税は都道府県民税と市町村民税の合計です。
制度変わったので(いわゆる税限委譲)住民税は上がりますが(変わるが)、住民税と所得税の合計は従来とほぼ同じです。
質問からは退職金の住民税かな? 会社の処理の問題で支給するとき税金分は控除すること多いです(納税はそれで終わりです)
引いていなければあとで請求来ます。
ご回答ありがとうございます。
税額を見たときあまりにも多くてびっくりしました。
私は前回も今も派遣で働いているので退職金はありませんでした。
今働いている会社で社会保険に加入しているのですが、前年度の住民税を現在の派遣会社で天引きはされないのでしょうか?(給料日が15日でまだ明細が届いていないので分からないんです。)
No.1
- 回答日時:
>住民税と市民税・県民税は別な物なのでしょうか?
同じものです。
住民税は、前年の所得に関して、今年の6月から来年5月に支払う形になっています。
3月に退職されてしまったので、給料天引きができなくなったため、納税通知書が届いたものと思われます。
今年から財源の地方自治体移譲ということで、前は所得税だった分が住民税へ移ったため、額も変わっていると思います。
http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/53 …
ご回答ありがとうございます。
やはり同じものなのですか!
退職したため、納税通知書が届いたのですね。
現在派遣会社の社会保険に加入しているのですが、前年度の住民税を現在の派遣会社で天引きはされないのでしょうか?
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