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以下の問題で悩んでいます。

契約者・被保険人を夫、死亡保険金受取人を妻とする定期保険特約付終身保険で、夫の死亡により3000万円の死亡保険金が妻に支払われた場合、相続税の課税価格に算入される金額は、<1500万円>である。なお、夫の法定相続人は、妻と子A、子Bであり、子Bは相続の放棄をしている。

この<1500万円>とは、
3000万円-<相続税の非課税額=500万円X法定相続人の数>の1500万円ですか?子Bの相続放棄は関係ないのですか?
それとも法定相続分の、3000万円の2分の1の1500万円なのですか?

初歩的な質問ですが、勉強を始めたばかりで混乱しています…。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

もう解決しているかもしれませんが、一応回答します。


>3000万円-<相続税の非課税額=500万円X法定相続人の数>の1500万円で
>すか?子Bの相続放棄は関係ないのですか?
 相続税の非課税額における法定相続人の数には、相続を放棄した者を含みます。
よって、非課税金額(非課税限度額ともいう)は1500万円。

妻が全額相続するなら、課税価格は
 3000ー1500(非課税金額)=1500万円 

  ちなみに、子Bが相続するなら、課税価格は
     3000-0=3000万円
  妻と子Aと子Bが1000万円ずつ相続なら、課税価格は
     妻  1000-1500×1/2=250万円
     子A 1000-1500×1/2=250万円
     子B 1000-0=1000万円

>それとも法定相続分の、3000万円の2分の1の1500万円なのですか?
この2分の1は、どこから出てきたのですか?法定相続分の計算とかと勘違いしているのでしょうか? いずれにしても、本文に、『妻に支払われる』とあるので、そういう計算(1/2とか1/3とか)はここでは必要ないでしょう。

蛇足ですが、FP関係はgooではレスが今一なので、いろいろ質問するなら別の掲示板がよいかと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、丁寧に回答をして頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/12 12:38

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