プロが教えるわが家の防犯対策術!

30歳の看護専門学校1年生です。
前期に関係法規を学んだ時に相対的欠格事由として、罰金以上の刑を与えられた者は、免許を与えないと言う事を学びました。
私は、今から十年くらい前に、寄った勢いで暴力事件を起こして、裁判沙汰になり、罰金刑になったことがあります。そのことがあってか、国家試験に例え合格しても看護師になれないのかと思うようになりました。さすがに学校の先生にも、友達にもこのことは相談できず、悩んでいます。やはりこのことは、隠し通すのは無理でしょうか?どうすればよいのかわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

今後は罪を犯さないという方針で大丈夫です。



刑法第34条の2第1項に次のようになっているからです。

(刑の消滅)第34条の2
1.禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
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この回答へのお礼

真剣に悩んでいただけに、質問のお返事うれしかったです。今思うと、どうしてそんなことをしてしまったんだろう。と悔やみきれません。
まだまだ1年生でこれからですが、希望が持てました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/25 01:50

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