これ何て呼びますか Part2

行政書士の学習をすると、一人で株式会社やLLCの会社設立の手続きを取れますか?言い換えれば、司法書士等の専門家に頼らずとも一人で設立できますか?
学習量にも寄りますが、一通り学習し終えたレベルです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

会社を自分で設立する人は、たくさんいます。

そういう関係の本も多くあります。登記所の人もちゃんと相談にのってくれます。ですから必ずできます。

では、それを業として、他人の会社の設立を手伝えるか?といわれれば、法律上難しいでしょう。まあ、行政書士や税理士でやってる人もいるでしょうが・・・。

なお、行政書士の勉強と会社の設立手続きの内容には、ほとんど関連性がないので、行政書士の勉強をしても、設立手続きには特に役に立たないでしょう。でも勉強をする意欲は、設立手続きには、必要ですね。
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行政書士の学習をするよりも、書店にある会社設立等に関する


ノウハウ書籍を読まれるほうが、ご自身で会社を設立させるの
には役立つでしょう。

定款の作成は行政書士の業務、法人の登記は司法書士の業務と
なっておりますが、本人申請が大原則です。
ただ、本人が忙しいとか専門的知識を持ち合わせていないので
面倒とかなので、専門家に頼むのです。

行政書士は、登記申請書以外の部分について書類の作成を行い
ますが、単に会社を作ってくれと云うだけでなく、その後に
許可や認可等が必要となる事業をする手続きがある場合も多い
のです。

そのための定款の目的や資本金額等を考慮して、書類作成をし
ますが、試験ではそれらのことが出題されることは、ほとんど
ありません。

大半の行政書士は開業後にそういったノウハウを身に着けて行
くことになります。
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行政書士の学習経験がある人が、ご自身などが起業する法人の登記などを自力でできるか?という質問でしょうか?



そうであれば、あなた自身が自身の知識を応用することができるか?登記関連の知識の学習をする意欲があるか?だと思います。

登記関係を業務に・・・というのであれば、司法書士資格を取得する必要があります。

私自身、専門学校で税理士試験の学習をし、試験には不合格であったが、税理士事務所へ勤務しました。その税理士事務所では設立業務はまったく行いません。5年後退職し、兄弟で法人設立を行い、事業拡大で2社目も設立を行いました。

その時は、議事録や就任承諾から定款の作成や認証、登記、税務署や県税事務所、役所への届出、派遣業の届出、事業計画の認定、税務申告などすべて自分で行っています。
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今まで、行政書士の学習をしてきたのですよね。


行政書士の試験範囲には、『商業登記法』は入っていませんよね。。

> 行政書士の学習をすると、一人で株式会社やLLCの会社設立の手続き
> を取れますか?言い換えれば、司法書士等の専門家に頼らずとも一人で
> 設立できますか?

法人登記は、『商業登記法』に基づいて行われるものです。
よって、行政書士の学習をしても、定款の作成まではできますが、法人登記を行う知識は身につけていないはずです。
また、法人(不動産)登記は、司法書士法第3条第1項にて、司法書士しかできない業務です。

商業登記法
http://www.houko.com/00/01/S38/125.HTM

司法書士法
http://www.houko.com/00/01/S25/197.HTM
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