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今年3月に会社を退職しました。
今年度会社の給与から天引きされていた住民税は毎月4600円ずつでした。
退職後の住民税の支払いはどうなるのだろうと思っていたのですが、
今日、9月5日付けで「平成19年度市民税・県民税納税通知書」が届きました。
同封されていた通知書は以下の通りです。

■随時月―納期限平成19年10月1日 45600円
■第2期―納期限平成18月31日 *既に期限が過ぎているため
「この納付書で納めて頂く税額がないため、この納付書は使用しません」
 と書かれてあります。
■第3期―納期限平成18年10月31日 45000円
■第4期―納期限平成19年1月31日 45000円

総合計額は135600円です。


質問です
★3月まで勤めていた会社で支払っていた住民税は月々4600円。
 今回通知が来た住民税の総額が135600円。
 12で割ると月々11300円です。
 4600円が一気に倍以上の11300円になったのはなぜでしょうか。

★給与からの天引きでない場合、通常は4期に分けての支払いになる
はずですが、私の場合は「第2期」の分が既に支払い期限が過ぎて
いるため4分割ではなく3分割になってしまっているのでしょうか。

★「随時月」と「第3期」の締め切りに間があまりないため、実質10月中
 に合計9万も支払うのはとてもキツいのですが、これはもうどうにも
ならないことなのでしょうか。

A 回答 (7件)

高い理由は


所得税と住民税の割合が今年の6月から変わったせいです。
同じ年収なら合計の税額がほとんど変わらないようになる設定で所得税が今年の1月から減税されています。そして6月から住民税があがりました。だいたい2倍くらいになっているのが正解です。
これは地方への税源委譲の一環なので仕方ないですね。

ただし、今年の退職された方は、所得税減税の恩恵がすくなるなるので、若干損した形になってしまいます。

第一期の分は3月までに会社で収めているので、その収めた分を減算して残りの分を3期に分けて収納するようになっているのだと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、どうも有難うございます。
6月から住民税が上がったことは知っていましたが、それの影響が大きい
のですね。
3月まで勤めていた会社の給与明細を見直したところ、確かに今年の
1月から所得税が1/2くらいになっていました。
結局、プラマイゼロになっているってことなのでしょうかね。

ご親切にお答え下さって本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 21:46

質問者の方のように退職等で収入がなくなったりあるいは少なくなって、所得税の引き下げの恩恵に被れず住民税の引き上げの影響だけを受ける方に対して「税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置」があります。


下記を参考にしてください。

http://www.city.fukagawa.hokkaido.jp/web/section …

19年1月1日現在の住所所在地に申告するのですから(申告そのものは来年です)、市区町村の役所に問い合わせてみたほうがいいですね。
しかし対象者の条件を見るとわかりますが、収入そのものは大幅に減っても非課税のラインを少し超えた程度でもあれば、この措置は受けられないというセコイ制度ですので気を付けてください。
ちなみにあまりこのことはPRしていないみたいだし、しかも申告期間が来年の7月の1ヶ月しかないということです。
これじゃ殆どの人が知らないで過ぎてしまうのではないでしょうかね、結構それが狙いだったとしたらやはり政府もセコイですね。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。
知識不足な私にアドバイスを下さりありがとうございました。
このような制度があることは知りませんでしたので大変助かりました。
深刻期間が1ヶ月間のみというのも短いですね。
来年の7月を忘れないようにしておこうと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/09/15 19:55

ご参考まで



今年度から実施されている所得税の住民税への税源移譲に対する経過措置として、
今年の住民税に税源委譲前の税率を適用してもらうことができます(退職の場合)。

具体的には、今年の請求額は一旦納税して、来年7月に自治体に申請して差額の
還付を受けることになります。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりました。申し訳ございません。
アドバイスありがとうございました。
この制度は来年の7月、1ヶ月間のみの受付のようですね。
検討してみようと思います。

どうもありがとございました。

お礼日時:2007/09/15 19:52

ちにみに、あなたのお住まいの市区町村は、9月末に随時期を設けてくれてるだけ親切です。

最終納期の1月までは、6・8・10・1月の通常納期にあわせて納期回数設定を行う市町村が多いです。つまり、8月納期設定が不能であれば、10・1月の2回の納期設定を行うのみで、随時期を間に入れるところは珍しいと思います。


ANo.1>第一期の分は3月までに会社で収めているので、

課税年度が異なります。
特別徴収は6月から翌5月。今年3月までの納入はH18年度分。H18年度分は3月退職ということで、通常であれば一括徴収で完納となっているはず。

Ano.3>年末調整でいつもより多く還元されませんでしたか?

H19年の年末調整はまだ実施されてません。
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この回答へのお礼

随時期を設けてくれただけまだマシということなのですね。
2回で支払うなんてことは求職中の身には到底無理なので、
まだありがたいと思わなくてはいけませんね。
ちなみに横浜市在住です。

>H18年度分は3月退職ということで、通常であれば一括徴収で完納となっているはず。

最後の給与明細を見直したところ、「調整」という名目で16330円を
マイナスされていました。
これが平成18年度分、一括徴収の残りの額ということだったのかもしれませんね。

お礼日時:2007/09/06 22:24

>4600円が一気に倍以上の11300円になったのはなぜでしょうか。



住民税の税率が5%(課税所得200万円以内分)→10%にあがったからです。
そのぶん、H19年1月から所得税が10%→5%(課税所得195万円)と下がっています。

>通常は4期に分けての支払いになるはず..

3月の退職の届け出が遅れたためと思われます。

>実質10月中に合計9万も支払うのはとてもキツいのですが、これはもうどうにもならないことなのでしょうか。

納期設定的にはどうにもなりません。地方税法及び条例で定められています。
納付困難であれば、納税担当と分割納付の相談をしてください。
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この回答へのお礼

chikarakun様、初心者の質問にお答え下さってどうもありがとう
ございました。
住民税の税率が6月から一律10%に上がったことが影響していると
いうことですね。所得税は確かに半分になっていました。

退職後、住民税の納付通知書が届くのが遅いなと思っていたのですが、
前の職場が退職の届け出の手続きをすぐに行わなかったからなのですね。
1回の額が多いことは、現在無職の自分にとってとてもつらい現実です。

分割納付については区役所に相談しに行こうと思っています。


どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 22:15

今年から税源移譲で住民税があがったんですよ。

国に納めていた税金の使い道を国から地方へと移譲したのがきっかけです。
よって所得税がさがっているはずです。年末調整でいつもより多く還元されませんでしたか?
住民税は昨年度の年収から計算されます。

在職中は特別徴収といって毎月給与から天引きされていますが、離職されると残念ながら普通徴収といって1年を4期にわけて支払わないといけません。(地方税法と条例に基づく)転職されるなら特別徴収の方法で手続きができるとおもうのですが、詳しくは役所に相談されてはいかがでしょうか。

3番目については無職、低収入等の理由があれば役所で相談されるといいと思います。
私も6月末に退職、翌月から転職しましたが、8月末迄の支払期限分を1週間前に届いたので在職中につき、銀行にお金をおろしに行く暇がないから口座振替手続きの猶予あるいはもう少し期限を延ばしてくれと頼み、1ヶ月延ばしてくれました。
一度に9万円はきついですよね。その点は相談の余地があると思いますのでできるだけ早く役所に電話、窓口訪問などで相談されるといいと思います。
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この回答へのお礼

sally37様、親切にお教え下さってどうも有難うございました。
所得税は確かに1月から半分程の額になっていました。

今月中に次の仕事が決まりそうなので、正式に入社したら給与天引き
の形に戻せるかもしれませんね。
役所か会社の経理の方に相談してみようと思います。

無事に転職が決まったとしても、最初の給料が入るまで日が空くので
10月の9万の支払いがとっても厳しいです。
この件も役所に相談してみようと思います。

お礼日時:2007/09/06 22:08

住民税は前年度の所得で計算します。


おまけに小泉改革の余禄で源泉税額の引下げと住民税額の引上げが
今年から始まりました。

アバウトですが、源泉税は半額に、住民税は倍額ですから、
だいたい計算はあっているような感じです。

今年、退職した人や年金暮らしの人には、酷な税割合の変更ですよね。

納付に関しては、市役所に相談に行ってくださいとしか、いいようが
ないのですが、
せめてもう少し分割納付が可能になればいいのでしょうが。。。

年金暮らしの人が「殺す気か」と包丁を持ち出した事件がありましたが、
まさしく原因はこれです。短気を起こされませんように。
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この回答へのお礼

素早いご回答どうもありがとうございます。
前職場の給与明細を見直したところ、所得税は今年の1月から半分
くらいになっていました。
プラマイゼロなのかもしれませんが、退職後、転職活動中のフリーター
の身にはとてもつらい額です…。

市役所に相談する手もあるのですね。
取り合ってくれないかもしれませんが、相談しに行ってみようと思います。

ご親切にお答え下さって本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 21:50

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