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法律などで認められない事項を規則や契約書に記載し
その事項が問題になる事件がないのに
その事項の無効確認訴訟をすることは可能でしょうか?

例えば、年利1000%の利子をつけて返さなければいけない
という項目が契約書に書いてあったとき
実際にお金を借りて1000%の利息を請求されたことがないのに
契約書のこの部分の無効を確認する訴訟を起こせるかどうかという質問です。

A 回答 (2件)

無効確認の訴えを起こすまでもなく、公序良俗に反する規則や契約は無効です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解します。

お礼日時:2007/10/08 18:38

そもそも司法権(裁判所)というのは「具体的争訟について、法を判断し、適用する権限」をいい、あくまでも「具体的争訟=現実の紛争」を前提とするものですから、抽象的に、規則や契約書の条項自体の無効確認を求めることはできないと思います。



裁判所も、違憲立法審査権の性質に関するものですが、「わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。」としています(昭和27年10月8日最高裁判所判決・判例タイムズ25-39)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
司法権の限界に鑑みた結論として
単なる無効確認請求はできないのですね。

お礼日時:2007/10/08 18:40

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