A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>士業の業務に対する報酬・料金については、その支払者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません(所基通204-4)。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
この回答へのお礼
お礼日時:2007/10/20 21:48
支払者から交通機関等に直接支払われたものではないため、報酬として源泉徴収しなくてはならないところ、源泉徴収していないため困っていたのです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
下記サイトが参考になるかと思います。
受け取った交通費から実際にかかった実費(交通費+宿泊代)を省いた部分(日当)のみに所得税がかかる、と言うことのようです。
とはいえ、そういったことが適用されるのは、ある程度高額の交通費が支給される場合であるようですので、質問者様の場合は、1,000円と小額ですし、それほど問題はないとは思いますが…。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2007 …
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