最速怪談選手権

法律の条文では、目的の限定はないようですが、
この法律の適用される建物賃貸借が、
居住目的だけなのか、
事務所や駐車場でもいいのか、
ということが知りたいです。

A 回答 (1件)

建物賃貸借は、事務所でも適用があります。



駐車場で建物賃貸借というのは、ちょっと想像できない状況なのですが・・・。
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