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社労士試験の受験資格について・・・

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者
上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者

とあるのですが・・・

ちなみに現在私はとある大学の経営学部の二回生で52単位取得していて、来年には62単位以上は修得でき受験できそうなんですが、その62単位以上ってどの科目でもいいんでしょうか?62単位のうち、一般教養科目が何単位必要とか専門科目何単位必要とかあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

募集要項には


(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位をえるのにひつような一般教養科目の学習を終わったものまたは同法による短期大学、高等専門学校(中学校卒業を入学要件とする修業年限が5年制の学校)を卒業した者
(2) 上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
とあるだけなので内訳などは関係ないように思われます。
今年、事務指定講習を一緒に受講した子で大学3年に社労士試験に合格したと言う子がいました。4年生のときに事務指定講習を受講することができるので就職するときにはもう社労士として登録ができます。
非常に就職活動に有利だったそうなのでyuuki62816さん、是非がんばってください。
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この回答へのお礼

返事が非常に遅れて申し訳御座いません。
回答ありがとうございます。
この回答見させていただいて、ほっとしました。
有難う御座います。

これからも日々社労士の試験に大学3年次で合格出来るよう一所懸命頑張っていきたいと思います。

お礼日時:2007/12/19 16:20

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